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遺留分侵害額請求権

こんにちは。岐阜市の浮気調査専門・探偵法務‘sスタッフ兼行政書士TOMO法務事務所補助者のAです。

 

今朝は、寒く冬🥶に近づいているのを感じました、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

さて、今回は、「遺留分侵害額請求権」です。

 

例えば、親父が晩年、愛人に狂い「全財産は、愛人㊛に渡す!」なんて言い出したらどうします?

 

ありがちと言えばそうですね、昔、題材にしたドラマもありました。

 

 

このまま、愛人に、全部持っていかれるの!?

 

ここで、行使できるのが、遺留分侵害額請求権です。

 

 

遺留分とは、一定の相続人に留保された相続財産の割合であり、相続人の生活を保障する趣旨の制度で

 

あり、各相続人の為に最低限の財産を留保するものです。

 

これは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)が対象です。

 

ですから、財産が、全部持っていかれる~!とはならないのです。

 

最近、始まった某テレビ局のドラマは、遺産を巡って、一族が揉める内容ですが。

 

変にツッコミを入れてしまい、単純にドラマとして観れなくなっています(笑)

 

だって「全財産、1人に持っていかれる?遺留分あるから、なわけないでしょ」

 

こうなったらドラマ自体、成り立ちません(笑)フィクションとして受け入れます(笑)

 

ただ、この権利は、遺留分権利者が相続の開始を知った時から1年間、また相続開始の時から10年を

 

 

経過した時も消滅します。

 

法律はちゃんと、バカ親父から、家族を守ってくれるんです(笑)