所居場所・所在・人探しの調査について

なるべく多くの情報をご提供ください

所居場所・所在・人探し等の調査は、現在ある情報(手がかり)をもとに、調査を行い、調査対象者の居場所(居住所や勤務先など)を探すことになります。従って、どんな情報があるか、その情報が調査を行うにあたって重要な情報なのか否か、情報の内容によって難易度や調査方法が大きく違ってきます。

ですから、なるべく多くの情報をご提供下さい。

現在わかっている情報を確認し、より確実で、なるべくお値打ちにできる調査方法のご提案とお見積りをさせて頂きます。

 

不貞行為相手方の居場所・所在調査について

居場所がわからなければ慰謝料請求ができない

浮気夫(妻)の浮気相手(以下「相手方」という)に対して、慰謝料を請求しようとしても、当然ですが居場所(居住所や勤務先など)が分からなければできません。例えば、居場所がわからなければ、会いに行って示談をする、内容証明を送る、裁判をする(訴状を送る)等の行為を実行することができないからです。

 

ですから、慰謝料を請求するには、相手方の居所(居住所や勤務先など)を知る必要があるのです。

ちなみに、裁判所が、相手方に訴状を送る際は、原則、最初に居住所に送りますので、勤務先が分かるだけでは、相手方と裁判をすることはできません。当然ですが、夫(妻)が出て行ってしまって、居場所や勤務先が分からない場合にも、離婚を求める場合も同じようなことが言えます。

相手方居所を判明させる方法は主に行動調査

相手方居所を判明させる方法は、主に尾行や張り込みによる行動調査です。つまり浮気調査の手法と同じということです。

 

相手方の居住所を調べる調査は、浮気夫(妻)と密会した時に離別した後に相手方を尾行したり、相手方の勤務先等がわかれば、そこから尾行したりします。尚、相手方の勤務先から尾行する場合、以下のような条件が整っている必要があります。

  • 相手方の出勤日やおよその退勤時間などの勤務体系がある程度分かる
    (休みや居ない時間帯に調査をしても空振りになる)。
  • マイカー等の相手方が通勤に使うクルマがわかる。
    (マイカーを監視して張り込みをする)
  • 相手方がマイカー通勤でない場合やマイカーが分からない場合は、相手方の顔写真が必要。
  • 相手方勤務先が張り込み可能であること。

密会時であれば、上記の条件は不要ですので、密会日が特定できる場合は、そこを狙うほうが賢明かも知れません。

浮気調査からしたほうが安くて早いこともある

弊所で浮気調査を行う場合は、その過程において、不貞行為相手方の居所(居住所)を判明させます。

しかし、ご自身で証拠収集をされた場合は、相手方の居住所が分かっていないことが多く、そういったケースで居所の調査を依頼されることが多いのですが、実は、浮気調査をしたほうが(浮気調査の過程で判明させたほうが)容易だったと思われるケースが多々あります。例えば、自分達で調査まがいのことをしてしまい、運よく証拠の収集はできたものの、相手方の尾行ができなくて居住所が分からず調査をご依頼されるケースです。

 

または、浮気夫(妻)のスマホ等から情報を収集して、不貞行為の証拠を押さえ、浮気夫(妻)を問い詰めたものの、相手方の居住所が分からず(白状せず)、その後に調査をご依頼されたケース等です。こういったケースでは、非常に調査がやりにくくなっています。上にも書いたように、相手方の居所の判明は、主に行動調査(尾行等)をして行うのですが、上にあげた様なケースでは、調査対象者が極端に警戒しており、尾行するのが困難な状態になっていることがあります。

そのうえ、会う回数を減らしたり、嘘をついて依頼者様を欺くなどしているため、調査(密会)日時の特定が困難な状態になっていることが多いのです(空振りすると何日も調査をする必要がある)

 

尚、相手方の勤務先が分かっていれば、勤務先からの調査開始(尾行)も検討しますが、相手方の顔写真もなく、クルマも分からないというケースがほとんどで、それでは勤務先からの尾行は困難です。

また、相手方の勤務先が都会のビル等、張り込みが困難なケース(出入口が何ヶ所もある。守衛さんがいるなど)もあります。上記のようなケースでもお客様の多くは、「居所を調べるだけだから、簡単で安くできる」と思っておられるようですが、むしろ難しい状況になっていることが多いのです。

こんなことなら、最初から浮気調査を依頼して、その過程において(密会時に離別した後、相手方を尾行して)相手方の居所を判明させたほうが、ずっとやりやすかった(早くて安かった)というわけです。

 

つまり、最初から浮気調査をすれば、浮気の証拠まで押さえたうえに居所まで判明させて、早く安く済むということもあるのです。ですから、不用意に、自分たちで調査をしたり、問い詰めたりしたりするなどの行動を起される前に専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

※代表の野田知宏が出演したラジオ番組で、弁護士の野田葉子先生と一緒に、「不倫相手の調査」等について、分かりやすく解説しています。

お金を貸した人の行方の調査について

借金をして行方知れずになった人は意図的に行方をくらませている

お金を貸した人が行方知れずになってしまったケースでは、単に引っ越したというケースは極稀で、ほとんどのケースは意図的に逃げています。

 

なぜなら、こういった人は方々からも借金をしていたり、返すお金がなかったりして、借金から逃れるために行方をくらませているからです。ですから、当然、引っ越しても住民票は移動せず、会社も辞めてしまうなど、居場所を知られない様に対策をしているのです。遠くに逃亡しているケースも珍しくはありません。

費用対効果も考慮する必要がある

借金をして逃げている人など、意図的に行方をくらませている人を探すのは容易なことではありません。

当然ですが、意図的に行方をくらませている人の行方を捜すのは、単に引っ越しただけの人を探すのとは大違いで、調査の難度があがります。そして、その難度に見合うだけの調査代金がかかります。従って、調査の代金もそれなりにかかってしまいます。こういったケースで10万円未満のお見積りになることはまずありません。従って、十数万円~数十万円のお見積りになってしまいます。弊社の調査力をもってすれば、見つからないケースは極稀です。

これでは、10万円、20万円くらいのお金を貸している人を探す場合、見つけたところで経費倒れになってしまいます。

また、お金を返してもらえなかったらマイナスです。言うまでもありませんが、逃げている人は、返すお金がない(返す気がない)から逃げているわけです。当然ですが、既に銀行等からお金を借りることなど全く不可能で、あなた以外からもたくさん借金をしている可能性が高いと言えます。見つけたところで、そんな人から借金を回収するのは至難の業です。

また、たとえ見つけたとしても、再度逃げる可能性も高いと言えます。何か回収できる見込みがあるならともかく、そうでなければ、調査をするのは辞めておいた方が無難かも知れません。

私の立場で、辞めたほうが無難という意見は良くないかもしれませんが、そもそも借金を回収するために調査をするわけですから、見つけたところで回収できる見込みがない、つまり、お客様の目的が達成できない調査は、私自身あまり気がすすまないのです。

 

ただし、何か回収する手段や見込みがあれば話は別です。

ですから、まずは調査をする前に、回収する方法手段を探すことをお勧めします。

失踪・家出人探しの調査について

そのうち帰ってくるだろうと考えるのは危険です

平成29年、警察庁生活安全局生活安全課で報告されたデータによると、受理から所在確認まで受理当日が最も多く、2日〜1周間以内、それ以降に急激に下降傾向を見せています。そのうち、警視庁によって所在確認時に死亡していた数は3,837人も。一刻も早い対応が必要であることがわかります。

失踪・家出の主な原因・動機

家出には必ず原因があり、それぞれの家出人には家出に至った理由や背景があるものです。私ども探偵社が家出調査にあたるとき、下記のように原因別に家出原因を区別します。

 

        • 異性が原因(不倫・駆け落ちなど)の家出
        • 家庭の問題(夫婦喧嘩・DV・親子喧嘩など)からの家出
        • 借金(取立てからの逃げるため・心労など)からの家出
        • 病気(精神疾病や不治の病など)を気にしての家出
        • 仕事が起因(リストラ・横領などの事件絡み・重大ミスなど)する家出
        • 価値観の相違(夫婦問題・跡継ぎの問題・人間関係など)
        • 学校での問題(いじめ・成績不振などを苦にして)による家出
        • 事件にかかわる家出

     

    その他、放浪癖や宗教に絡む問題での家出など、必ず何がしかの原因があるものです。
    その家出原因を踏まえ、家出人の年齢や生活背景、交友関係などを分析し、残された手掛かり(所持金の有無・手紙やメモ・持ち出した所持品など)を基に家出人の調査をすすめます。

    家出調査の依頼にあたり

    家出調査をご依頼するにあたっては、家出した人の足取り・残された手掛かりなど、その時点で判明している情報を出来るだけ多くしてご提示いただくことが重要です。たとえ小さな情報でも大きく調査に役立つことはあるからです。
    また、ご家族や知人の方にも、可能な限りご協力をお願い致します。

    捜索願について

    家出人の調査に際しては、警察署に捜索願を届出することにより、調査の進展が見込める場合があります。ただ、捜索願いは、手続きをすれば警察が積極的に捜してくれるといったものではありません。

    届出をした警察署が捜索願を受理すると、「受理番号」が交付されますので、必ず控えておき、交付された書面をコピーしてください。銀行口座の異動の確認などで「受理番号」を使用することがあり、大変役立つ場合があります。
    詳しくは、最寄りの警察署の生活安全課にお問い合わせ下さい。

    家出人を発見するだけではいけない

    家出人見つかったからといって、それで全て問題が解決するわけではありません。家出人に立場に立つと、自分が帰るところに、家出の原因そのものが依然として存在している場合は、帰ることに抵抗を感じるはずです。
    これでは再び家出をしてしまうことになりかねませんので、家出人の調査は、調査と同時に、家出人が家出した原因の解決に努める櫃言うがあるのです。