DNA親子(父子)鑑定について

 

DNA(=デオキシリボ核酸)とは内臓や筋肉などはもちろん、血液から唾液にいたるまで、人間の細胞全てに含まれる遺伝子情報のことを言います
尚、人間の身体的構造は、すべてこのDNAによって形成されています。
また、DNAは指紋のように各個人の特有なものであり、自分と全く同じ身体的特徴(=DNA塩基配列)を持った人が存在するということはありません。
そして、DNA親子(父子)鑑定は、DNAの遺伝子情報が母と父からその子へ受け継がれてゆくことに着眼し、「父」と「その父親の子とされている子」のDNAの塩基配列(=パターン)を比べることにより、「父」と「その父親の子とされている子」が、本当に生物学上の親子であるか否かを判定する技術のことを言います。
近年、不倫・浮気の調査の調査にも活用されている鑑定方法です。

DNA親子(父子)鑑定の流れ

  1. お電話、または、メールにてお問い合わせ(受付)をして下さい。

  2. ご入金確認後、弊社より「必要書類」と「DNA採取キット」及び「返送用封筒」を発送させて頂きます。

  3. 書類に「必要事項をご記入」のうえ、「DNAを採取」してください。

  4. 同封した返送用封筒に「鑑定結果の返送先をご記入」のうえ、「書類」と「採取済のDNA採取キット」を入れてご返送下さい。

  5. 7~10日ほどで、郵送にて結果を発送させて頂きます。

私的鑑定・法的鑑定の違い

実は、私的鑑定・法的鑑定は、鑑定の精度は全く同じです。
その違いは、検体(DNA)の採取過程にあります。
私的鑑定の場合、例えば、鑑定をしたいと思う父親が自分で、自分と子のDNAを採取して鑑定機関に提出します。
この場合、どの人から採取した検体(DNA)なのか、鑑定機関は分からず、採取した本人にしか分かりません。

つまり、全く別の人物から採取した検体(DNA)を自分のものだと偽って鑑定機関に提出するなどの不正が出来てしまいまうことになります。

法的鑑定では、鑑定機関のスタッフが直接会って、本人確認をしたうえで、直接検体(DNA)を採取しますから、この様な不正が出来ない様になっています。この様な理由から、裁判証拠として認められるのは法的鑑定なのです。ちなみに私的鑑定より、法的鑑定のほうが、費用はずっと高くなります。

尚、通常は「自分の子ではないかもしれない」という段階で、いきなり裁判をするわけではありませんから、いきなり法的鑑定をすることは、まずありません。

一般的な流れは、最初に私的鑑定を行い、「自分の子ではないという事実が判明」した際に、話し合い(離婚協議など)で解決が出来ず、裁判をすることになって、裁判証拠が必要になった段階で法的鑑定を行うというのが一般的です。

※法的鑑定については別途お問い合わせください。

探偵法務’s®のDNA鑑定

弊社のDNA鑑定は、裁判所・警察・医療機関などから依頼を受けている国内で最も精度が高いことで信頼されている提携先鑑定機関に依頼しております。
尚、弊社では、DNA(父子)鑑定は、浮気調査や離婚などの問題を扱ううえで必要不可欠と考えておりますので、安価でご提供させて頂いております。

※上記鑑定機関は、一般の探偵社とは取引しない機関ですが、特別に弊社の信用で、ある機関を通じてお取引をさせて頂いておりますので、ホームページへ社名掲載は控えさせて頂いております。