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不法原因給付

こんにちは。岐阜市の浮気調査専門・探偵法務‘sスタッフ兼行政書士TOMO法務事務所補助者のAです。

 

世界が、アメリカ大統領選挙に注目している日々が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?

 

さて、今回は、「不法原因給付」についてです。

 

 

不法原因給付・・・不法な原因の為に給付をしたものは、その給付した物の返還を請求することが

         できない

 

 

今回も男女関係💑に当てはめてみましょう(笑)

 

夫Aが、B子不倫関係にあった。

 

夫Aは、B子不倫関係を維持する為、家屋(未登記)を贈与した。

 

だが、B子新しいパパ💛を見つけ、夫Aに用がなくなった為(笑)、別れ話をした。

 

夫Aは、B子にすがりつくも、足蹴りされ(笑)、怒った夫Aは、B子に

 

「別れるなら、家を返せ!」と言ったが、これは可能か否か?

 

答えは、Noです

 

 

 

自ら不法な事をした者(不倫関係を維持する為)が、損失を取り戻す為に、法の助力を求めるのは、

 

信義則から許さないという事です。(クリーンハンズの原則)

 

判例によると、未登記不動産については、引渡し、既登記不動産については引渡し及び登記は

 

給付があったとみなされます。

 

お分かり頂けたでしょうか?身近にありそうな例ですよね。(笑)

 

 

夫A、家もなくなるわ、女に捨てられるは、目も当てられない位、情けないですよね・・・(笑)

 

 

もし、妻の立場だったら、秒速で、間違いなく捨てます・・・(笑)

 

お気を付けください・・・