DNA親子鑑定の「私的鑑定」と「法的鑑定」の違い|使える場面と注意点を岐阜の探偵が解説
2026年10月16日
こんにちは。岐阜市の探偵事務所、探偵法務’sの野田です。
「もしかしたら、この子は自分の子ではないのかもしれない」
浮気調査のご相談の中で、そうした不安を打ち明けられることがあります。
口に出すのもつらい悩みですし、確かめること自体に迷いを感じる方も多いと思います。
そこで今回は、DNA親子(父子)鑑定を考えたときに、最初に知っておいていただきたい「私的鑑定」と「法的鑑定」の違いをお伝えします。
結論から言うと、両者の鑑定の精度はまったく同じです。
違うのは「検体(DNA)をどうやって採るか」。そして、その違いによって、裁判の証拠として使えるかどうかが変わります。
1. DNA親子鑑定とは
DNAは、血液や唾液をはじめ、人の細胞すべてに含まれている遺伝情報です。そして、DNAの情報は父と母からその子へ受け継がれていきます。
DNA親子(父子)鑑定は、この仕組みに着目し、「父」と「その父の子とされている子」のDNAの型を比べることで、生物学上の親子であるかどうかを判定する技術です。
近年は、浮気・不倫の問題の中で活用されることも増えています。
2. 私的鑑定と法的鑑定、違いは「採取の過程」だけ
- 鑑定の精度:同じ / 同じ
- 検体の採取:ご自身で採取して送る / 鑑定機関のスタッフが本人確認のうえ直接採取
- 誰の検体か:採取した本人にしか分からない / 本人確認済み
- 裁判の証拠:認められない / 認められる
- 費用:比較的安い / 私的鑑定よりずっと高い
■ 私的鑑定
たとえば、鑑定をしたいお父さんが、自分と子どものDNAを自分で採取して、鑑定機関に送る方法です。この場合、鑑定機関には「本当にその人から採った検体なのか」が分かりません。極端に言えば、別の人の検体を自分のものだと偽って提出することもできてしまいます。
■ 法的鑑定
鑑定機関のスタッフが直接会って本人確認をしたうえで、その場で検体を採取します。先ほどのような不正ができない仕組みになっているため、裁判の証拠として認められるのは法的鑑定です。

3. 一般的には「まず私的鑑定」から
「裁判で使えないなら、最初から法的鑑定にすべきでは」と思われるかもしれません。しかし実際には、いきなり法的鑑定をすることは、まずありません。
「自分の子ではないかもしれない」という段階で、すぐに裁判を起こすわけではないからです。一般的な流れは次のとおりです。
- まず私的鑑定で、事実を確かめる
- 親子ではないと分かった場合、話し合い(離婚協議など)で解決を目指す
- 話し合いで解決できず、裁判で証拠が必要になった段階で法的鑑定を行う
私的鑑定は、費用を抑えながら、ご自身が次にどう動くかを決めるための「判断材料」としての意味があります。一方で、私的鑑定の結果だけを相手に突きつけても、裁判の場では証拠として使えないことは、あらかじめ知っておいてください。

4. 鑑定結果が出ても、法律上の親子関係は自動的には変わらない
もう一つ、誤解の多い点があります。DNA鑑定で「生物学上の親子ではない」と分かっても、それだけで戸籍上・法律上の親子関係がなくなるわけではありません。
結婚している夫婦の間に生まれた子は、法律上、夫の子と推定されます(嫡出推定)。この推定を覆すには、原則として「嫡出否認の訴え」という裁判手続きが必要です。
この制度は、2024年(令和6年)4月1日に施行された民法の改正で、大きく見直されています。
- 否認できる人の拡大:これまでは夫だけでしたが、子と母にも否認権が認められました(一定の場合には前夫も)
- 訴えを起こせる期間の延長:1年から3年に延びました。たとえば父の場合は、子の出生を知った時から3年以内です
出典:法務省「民法等の一部を改正する法律について」/e-Gov法令検索「民法」第774条・第777条
期間には限りがあります。「いつかはっきりさせたい」と先延ばしにしているうちに、法的な手段がとれなくなることもあり得ます。どの手続きがとれるか、期間がいつまでかは状況によりますので、具体的には弁護士にご相談ください。

5. 鑑定を考えるときの注意点
- 誰の検体を、どのように採るかは、後々のトラブルにも関わります。進め方に迷う場合は、事前にご相談ください。
- 結果を誰に、いつ伝えるかも大切です。感情的に相手へ伝えてしまうと、その後の話し合いや、浮気の証拠集めが難しくなることがあります。
- 離婚や慰謝料の話に進む可能性があるなら、浮気の証拠と、鑑定という二つの材料を、どの順番でそろえるかを考えておくことをおすすめします。
浮気の証拠については浮気・不倫調査、その後の手続きについては慰謝料請求・離婚についてのページもご覧ください。
6. 探偵法務’sのDNA鑑定
当社のDNA鑑定は、裁判所・警察・医療機関などから依頼を受けている提携先の鑑定機関に依頼しています。
浮気調査や離婚の問題を扱ううえで欠かせないものと考え、できるだけ安価でご提供しています。
私的鑑定の場合の流れは、次のとおりです。
- お電話またはメールでお問い合わせ
- ご入金確認後、「必要書類」「DNA採取キット」「返送用封筒」を発送
- 書類にご記入のうえ、DNAを採取
- 書類と採取済みのキットを返送用封筒でご返送
- 7〜10日ほどで、結果を郵送でお届け
料金は、出生前か出生後か、私的鑑定か法的鑑定か、調べたいお子さんの人数などによって異なります。委託先の料金が変わっている場合もあるため、DNA鑑定の料金ページをご確認のうえ、お電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。法的鑑定についても、別途ご案内します。サービスの詳細はDNA親子(父子)鑑定のページでもご紹介しています。
よくあるご質問
Q. 私的鑑定と法的鑑定で、結果の正確さは違いますか。
違いません。鑑定の精度は同じです。違うのは検体の採取方法で、本人確認をして採取する法的鑑定だけが、裁判の証拠として認められます。
Q. 私的鑑定の結果を、離婚の話し合いで使えますか。
話し合いの判断材料にはなりますが、相手が争えば、裁判では証拠として認められません。裁判になりそうな段階で、法的鑑定を検討することになります。
Q. 結果が出るまで、どのくらいかかりますか。
キットをご返送いただいてから、7〜10日ほどで郵送にて結果をお届けしています。
ご相談・お問い合わせ
探偵法務’s(株式会社法務’s)|岐阜県公安委員会 第53160006号
- フリーダイヤル:0120-422-046(ご相談・お見積りは無料/ニックネーム可)
- 受付:お電話8:00〜20:00、お問い合わせフォーム・LINEは24時間受付
- 所在地:〒501-6112 岐阜県岐阜市柳津町北塚5丁目28番地(駐車場完備)
- DNA鑑定の料金:https://ho-muzu.com/price/dna-kantei-fee/
- お問い合わせフォーム:https://ho-muzu.com/contact/
ひとりで悩まず、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。
野田 知宏Tomohiro Noda
代表取締役 / 探偵 / 行政書士
探偵法務's 代表。行政書士TOMO法務事務所の代表を兼務し、浮気・不倫の調査から慰謝料請求・離婚問題まで数千件の解決実績。一般社団法人日本探偵業協会の理事、岐阜県行政書士会の研修講師も務める。
▶︎ 詳しい経歴・資格は 代表ご挨拶ページ をご覧ください。



