一覧に戻る

探偵法務’s が教える浮気した配偶者からの「逆ギレ離婚」要求の乗り越え方

浮気した配偶者からの「逆ギレ離婚」要求、どうすればいい?

 

「浮気した夫(妻)が、執拗に離婚を迫ってくるのですが、どうしたら良いでしょうか?」

 

もしかすると、不貞行為を行った配偶者は、早く離婚して不倫相手のもとへ行きたいと考えているのかもしれません。最近、探偵法務’s にも、このようなご相談が立て続けに寄せられています。

 

もし、不貞行為を行った配偶者が積極的に離婚を求めてきた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。今回は、そのための具体的な対処法を5つご紹介します。

 

 

1. まずは「離婚届不受理申出」で身を守る

 

信じられないかもしれませんが、中には配偶者に無断で離婚届を提出しようとするケースも存在します。

実際に、ある男性の依頼者様(以下、Kさんとします)は、探偵法務’s からのアドバイスを受け、調査開始直前に「離婚届不受理申出」の手続きを行っていました。

 

その後、仕事中に浮気相手に夢中な奥様から「なぜ不受理なんてしてるんだ!」と怒りの電話があったそうです。

どうやら離婚届を勝手に書いて出そうとしたのです。

もし不受理申出をしていなければ、危うく調査前に離婚が成立してしまうところでした。

一般的には、勝手に離婚届を提出したことを知られれば、体裁を気にして黙っているものですが、そうでないケースもあるのです。

 

万が一、勝手に提出された離婚届が、外観上の不備なく受理されてしまうと、書類上は離婚が成立してしまいます。

一度受理されてしまうと、その撤回には裁判所での手続きが必要となり、非常に手間がかかります。

そのため、もし配偶者が離婚を迫ってきたら、速やかに市町村役場で「離婚届不受理申出」の手続きをしておくことをお勧めします。印鑑と身分証明書、数百円の手数料があれば手続きが可能です。

 

 

2. 安易な離婚の意思表示は避ける

 

不貞行為の証拠が確保できるまでは、配偶者からの離婚要求に対し、安易に「離婚に応じる」旨の意思を示したり、ましてや離婚条件の話し合いを進めたりすることは避けてください。

 

もしあなたが離婚に応じるような発言をしてしまうと、いざ離婚となった際に、配偶者側が「既に夫婦関係は破綻していた」と主張してくる可能性があります。

たとえ不貞の証拠があっても、「書類上は夫婦だったが、実質的には婚姻関係が破綻していたため、慰謝料を支払う義務はない」と主張してくるケースがあるのです。

 

裁判所が簡単に夫婦関係の破綻を認めることはありませんが、相手に不利な主張の余地を与えないためにも、そのような要素は極力排除しておくべきです。

また、もし裁判所が夫婦が不仲であったと判断した場合、慰謝料が減額される可能性も否定できません。

 

そのため、できればLINEなどの記録に残る方法で「離婚するつもりはない」「離婚したくない」とはっきり意思表示をしておくことが賢明です。

もしあなたが内心では離婚を望んでいても、しばらくの間は「離婚したくない」という姿勢を貫くことが、後の交渉を有利に進めるための重要な戦略となります。

 

 

3. 一刻も早く「不貞の証拠」を確保する

 

あなたが離婚に応じない姿勢を見せると、不貞行為を行った配偶者は、さらに強く離婚を迫ってくることが予想されます。

中には、親兄弟を巻き込んで、あなたの悪口を吹き込み、味方につけようと画策するケースもあります。

しかし、このような圧力に屈して、安易に離婚に応じてしまってはいけません。証拠が揃うまでは、冷静に耐える覚悟が必要です。

 

ですから、なるべく早く調査を進め、できる限り早く不貞の証拠を押さえることが肝心です。

証拠さえ確保できれば、その後の交渉において、あなたが主導権を握ることができます。

探偵法務’s では、確実な証拠収集をお手伝いいたします。

 

 

4. 離婚したくない場合:証拠で離婚を回避する戦略

 

不貞行為の証拠を押さえた後、「離婚」と「慰謝料請求」という流れは一般的ですが、実は不貞の証拠は、離婚を回避するためにも非常に有効な手段となり得ます。

 

もしあなたが離婚に応じない場合、不貞行為を行った配偶者がどうしても離婚したいと考えたら、最終的には離婚裁判を起こしてくるでしょう。

離婚裁判を起こすには、民法で定められた離婚原因(法定離婚事由)が必要です。

よくある主張として、「性格の不一致」が「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当すると主張してくるケースがほとんどです。

要するに、性格の不一致が原因で婚姻の継続が困難だから離婚を認めてくれという訴えを起こすのです。

 

しかし、不貞の証拠があれば、裁判所は「性格の不一致が真の離婚理由ではない」と判断し、離婚を認めない判決を下す可能性が高いことが高いと言えます。

専門的な言葉で言えば、「原告(離婚を求めている側)の主張に理由はない」として「棄却」という判決が下されることになります。

 

 

5. 自身が離婚を望む場合でも「離婚したくない」と伝える

 

上記で述べたように、不貞の証拠を押さえていれば、不貞行為を行った配偶者は、あなたが離婚に応じない限り、法的に離婚する方法がなくなります。

この状況を最大限に活用しない手はありません。

 

ですから、あなたが離婚を望んでいる場合でも、最初は「離婚したくない」という戦略を取るのです。決して、離婚ありきで条件の話し合いを始めてはいけません。

対等な交渉になってしまい、こちらに有利な条件を引き出しにくくなるからです。

 

あなたが離婚を拒否し、しかもあなたが応じない限り離婚できないことを相手が知れば、不貞行為を行った配偶者は、感情的になるかもしれません。

しかし、その感情的な反応こそが、あなたのチャンスです。

 

「そこまで言うのなら、この条件であれば離婚してあげても良い」と、あなたにとって非常に有利な内容の離婚協議書を提示し、署名押印を促すのです。

離婚できないと諦めかけていた相手にとって、多少不利な条件であっても、離婚できること自体が「渡りに船」と感じ、応じる確率が高まります。

 

探偵法務’s では、このような複雑な状況における証拠収集から、その後の交渉戦略についてもアドバイスを提供し、あなたのより良い未来をサポートします。

 

※法務部門で離婚協議書などの作成等も承ることができます。

 

 

まとめ:浮気配偶者からの離婚要求には冷静な戦略を

 

不貞行為を行った配偶者からの離婚要求は、理不尽で感情的になりがちですが、冷静に対応することが何よりも重要です。

 

探偵法務’s は、このような複雑な状況で悩むあなたの味方です。

適切な証拠収集と戦略的なアドバイスで、あなたの未来を切り開くお手伝いをいたします。お一人で抱え込まず、ぜひ一度ご相談ください。