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同性同士の不倫!?

こんにちは。岐阜市の浮気調査専門・探偵法務‘sスタッフ兼行政書士TOMO法務事務所補助者のAです。

3月も後半に入りました。出会いと別れのシーズンですね、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

さて、最近、同性同士不倫も、民法上「不貞行為」として、認める判決🔨が続いています。

 

LGBT時代の流れでしょうか。

 

報道によりますと、2月16日付で、東京地裁は、原告の男性の(35)と性的行為をした女性(37)

 

に対し、11万円の慰謝料を夫(39)に支払う様、命じる判決を言い渡した。

 

男性は、ネットを通じて妻と知り合った女性が性的行為をしたとして、女性を提訴。

 

女性は、同性同士であることや、男性が2人の関係に気づいていたことをふまえ、婚姻関係を壊してお

 

らず「不貞行為にあたらない」と主張していた。

 

判決は、不貞行為について、配偶者以外との性的関係だけでなく、

 

婚姻生活の平和を害する行為もあたる」と指摘。

 

男性は親しくつき合うことは許したが性的行為まで許していなかったとして、女性の関係を

 

不貞行だと認めた。

 

昨年3月の判決でも、 東京高裁は、女性同士のカップル👩‍❤️‍💋‍👩の一方が不貞行為をしたことについて

 

 

賠償責任がある認定

 

異性カップルと同じように、同性カップルも「婚姻に準ずる関係として保護されるべきだ」とした。

 

 

弊所の浮気調査でも、実際、同性同士👩‍❤️‍💋‍👩不倫は、時々あります

 

ただ、今まで、一般的には、不貞の立証がされにくいと言われていましたが。。。

 

今後は、変わる可能性大ですね!

 

お気を付けください・・・