遺留分侵害額請求権
2020年11月07日
こんにちは。岐阜市の浮気調査専門・探偵法務‘sスタッフ兼行政書士TOMO法務事務所補助者のAです。
今朝は、寒く冬🥶に近づいているのを感じました、皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、今回は、「遺留分侵害額請求権」です。
例えば、親父が晩年、愛人に狂い「全財産は、愛人㊛に渡す!」なんて言い出したらどうします?
ありがちと言えばそうですね、昔、題材にしたドラマもありました。
このまま、愛人に、全部持っていかれるの!?
ここで、行使できるのが、遺留分侵害額請求権です。
遺留分とは、一定の相続人に留保された相続財産の割合であり、相続人の生活を保障する趣旨の制度で
あり、各相続人の為に最低限の財産を留保するものです。
これは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)が対象です。
ですから、財産が、全部持っていかれる~!とはならないのです。
最近、始まった某テレビ局のドラマは、遺産を巡って、一族が揉める内容ですが。
変にツッコミを入れてしまい、単純にドラマとして観れなくなっています(笑)
だって「全財産、1人に持っていかれる?遺留分あるから、なわけないでしょ」
こうなったらドラマ自体、成り立ちません(笑)フィクションとして受け入れます(笑)
ただ、この権利は、遺留分権利者が相続の開始を知った時から1年間、また相続開始の時から10年を
経過した時も消滅します。
法律はちゃんと、バカ親父から、家族を守ってくれるんです(笑)