不法原因給付
2020年11月06日
こんにちは。岐阜市の浮気調査専門・探偵法務‘sスタッフ兼行政書士TOMO法務事務所補助者のAです。
世界が、アメリカ大統領選挙に注目している日々が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?
さて、今回は、「不法原因給付」についてです。
不法原因給付・・・不法な原因の為に給付をしたものは、その給付した物の返還を請求することが
できない
今回も男女関係💑に当てはめてみましょう(笑)
夫Aが、B子と不倫関係にあった。
夫Aは、B子と不倫関係を維持する為、家屋(未登記)を贈与した。
だが、B子は新しいパパ💛を見つけ、夫Aに用がなくなった為(笑)、別れ話をした。
夫Aは、B子にすがりつくも、足蹴りされ(笑)、怒った夫Aは、B子に
「別れるなら、家を返せ!」と言ったが、これは可能か否か?
答えは、Noです
自ら不法な事をした者(不倫関係を維持する為)が、損失を取り戻す為に、法の助力を求めるのは、
信義則から許さないという事です。(クリーンハンズの原則)
判例によると、未登記不動産については、引渡し、既登記不動産については引渡し及び登記は
給付があったとみなされます。
お分かり頂けたでしょうか?身近にありそうな例ですよね。(笑)
夫A、家もなくなるわ、女に捨てられるは、目も当てられない位、情けないですよね・・・(笑)
もし、妻の立場だったら、秒速で、間違いなく捨てます・・・(笑)
お気を付けください・・・