強力
2018年11月22日
こんにちは。岐阜市の浮気調査専門・探偵法務‘sスタッフ兼行政書士TOMO法務事務所補助者のAです。
さて、約40年ぶりに相続のルールが大きく変わります。
昨今、家族のあり方が多様になる一方、婚姻の制度は何か?を今一度、考えさせられる改正です。
改正民法に盛り込まれた配偶者優遇策は
(1)配偶者がそれまで住んでいた家に住み続けられるようにする権利「配偶者居住権」を創設する
(2)20年以上法的に結婚していた夫婦に限り、住んでいる家が配偶者に生前贈与もしくは遺言で遺贈(いぞう)された場合、その家を遺産分割の対象から除外できるなど。
高齢化が進み、相続が起こる頃には被相続人(死亡者)の配偶者も高齢になっているケースが増えてい
るため、配偶者が残りの人生で困窮しないようにするなどの狙いがある。
親父が晩年、愛人に狂って(笑)、遺産は愛人に、妻が自宅を追われるなんて事態も、きっとどこかで
あったのではないでしょうか?
紙切れ1枚だと、婚姻制度について揶揄する人もいますが、私個人の考えでは、こうした事からも、戸
籍上の夫・妻は、守られていますよね。
強力ですよね。
皆様、くれぐれも思料深く行動される事をお勧め致します(笑)
しかし、この事務所、色々な人生ドラマが盛りだくさんです!
最後まで読んで頂きありがとうございました。