浮気をした側は親権をとれない?不貞行為と親権の関係【2026年4月施行の共同親権もふまえて解説】
2026年11月04日
こんにちは。岐阜市の探偵事務所、探偵法務’sの野田です。
「妻が浮気したのだから、当然、親権は私(夫)がとれるのですよね?」
浮気調査のご相談の中で、男性の方からとても多くいただくご質問です。
お気持ちはよくわかります。裏切られたのは自分なのに、子どもまで失うのは納得できない、と感じるのは当然のことです。
ただ、結論から言うと、「妻が浮気をした=夫が親権をとれる」というわけではありません。
親権は、夫婦のどちらが悪いかではなく、子どもの利益の観点から決められるものだからです。
そして実際には、妻が浮気をしていても、母親が親権者になるケースが多いのが実情です。
さらに2026年4月1日からは、離婚後の親権のルールそのものが変わりました。順番に整理します。
1. 親権は「どちらが悪いか」ではなく「子どもの利益」で決まる
浮気(不貞行為)は、夫婦の間の問題です。民法第770条は、配偶者に不貞な行為があったことを、裁判で離婚を求められる理由の一つとして定めています。
また、不貞をされた側は、精神的苦痛について慰謝料を請求できる場合があります。
一方で、親権は子どもをどう育てていくかの問題です。
2026年4月1日施行の改正後の民法第819条では、家庭裁判所が親権者を定めるにあたって、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされています。
出典:e-Gov法令検索「民法」第770条・第819条
つまり、「妻として不誠実だった」ことと、「母親としてふさわしくない」ことは、別々に考えられます。親権の判断では、これまで主に子どもの世話をしてきたのは誰か、今後も安定して子どもを育てられるかといった事情が重視されやすいと言われています。
多くのご家庭では、日々の食事や寝かしつけ、保育園・学校とのやりとり、通院などを主に担ってきたのが母親です。そのため、妻の浮気があっても、親権については女性(母親)が強いというのが、ご相談を受けてきた中での実感です。「浮気をされたのはこちらだから」という理由だけでは、親権の判断はなかなか覆りません。

2. 妻の浮気が親権の判断に影響しやすいケース
では、妻の浮気は親権にまったく関係ないのかというと、そうではありません。ご相談の中で「これは子どもへの影響として問題になり得る」と感じるのは、次のようなケースです。
- 密会のために、幼い子どもを長時間放置していた
- 子どもを不倫相手との密会に連れて行っていた
- 家を出て不倫相手と暮らし始め、子どもの世話をしなくなった
- 浮気を隠すために、子どもに口止めや嘘をつかせていた
ポイントは、浮気そのものではなく、浮気によって子どもの養育にどんな影響が出ていたかです。
浮気と育児が切り分けられていた場合と、浮気が原因で子どもの世話がおろそかになっていた場合とでは、評価が変わり得ます。どの程度影響するかは事案ごとに異なりますので、具体的な見通しは弁護士にご相談ください。
3. 2026年4月から、離婚後も「共同親権」を選べるようになりました
2024年(令和6年)5月に成立した民法等の改正法が、2026年(令和8年)4月1日に施行されました。法務省の資料によると、主なポイントは次のとおりです。
- 離婚後の親権者:父母双方(共同親権)か、一方(単独親権)かを選べる
- 協議離婚の場合:父母の協議で、双方か一方かを定める
- 協議が調わない・裁判離婚:家庭裁判所が、子どもの利益の観点から定める
- 必ず単独親権になる場合:虐待のおそれがあるとき、DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難なとき など
- 既に離婚している場合:自動的に共同親権に変わることはない(家庭裁判所への申立てにより変更される場合はある)
出典:法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」、同パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」
また、共同親権の場合でも、食事や服装の決定などの監護教育に関する日常の行為や、子どもの利益のため急迫の事情があるときは、一方の親が単独で親権を行使できると整理されています。

4. 共同親権の時代に、妻の浮気はどう関係するのか
「浮気をした妻と、離婚後も共同で親権を持つなんて考えられない」というお気持ちを伺うこともあります。
改正後の民法でも、家庭裁判所は「父と母との関係」を考慮すること、そして父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは、必ず単独親権としなければならないことが定められています。
ただし、浮気があったという事実だけで、ただちに「共同して親権を行うことが困難」と判断されるのかどうかは、新しい制度であることもあり、個別の事情によるとしか言えません。
ここは断定できる段階ではありませんので、必ず弁護士にご相談ください。
私からお伝えできるのは、親権で争いになりそうなときほど、感情ではなく「事実の記録」が大切になるということです。
5. 父親が親権を考えるときに、今のうちから残しておきたい記録
母親が有利になりやすいからこそ、親権を希望される男性の方には、次のような記録を早めに残しておくことをおすすめしています。
- ご自身が担ってきた子育て:送り迎え、食事づくり、入浴、通院、学校行事への参加などのメモ
- 妻の行動と子どもへの影響:子どもを置いて外出した日時、帰宅時間、子どもを誰に預けていたかなど
- 浮気の事実:慰謝料請求や離婚の話し合いの前提として
浮気調査の報告書は、調査対象者の行動を写真と時刻で時系列に記録するものです。浮気の証拠はもちろん、その日、子どもがどういう状況に置かれていたかが読み取れる場合もあります。調査のご相談の際には、親権についてのご希望もあわせてお聞かせください。調査の組み立て方が変わることがあります。
また、親権の見通しが厳しい場合でも、慰謝料の請求や、離婚後のお子さんとの交流の取り決めなど、守れるものはあります。親権の見通しについて弁護士の判断が必要な場合は、アフターフォローとして弁護士を無料でご紹介しています(調査をご依頼いただいた方に限ります)。
慰謝料の考え方は慰謝料請求・離婚について、証拠の強さについては浮気調査についてもご覧ください。

よくあるご質問
Q. 妻が親権者になった場合でも、浮気の慰謝料は請求できますか。
親権と慰謝料は別の問題です。親権者がどちらになるかにかかわらず、不貞行為による慰謝料を請求できる場合があります。金額や可否は状況によりますので、弁護士にご相談ください。
Q. 浮気をしたのは妻なのに、親権が妻になったら養育費を払わなければならないのですか。
養育費は、夫婦の問題ではなく子どものためのものです。法務省の資料では、父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負うことが明確化されたと説明されています。
Q. 以前に離婚して妻の単独親権になっています。今回の改正で共同親権に変わりますか。
自動的に変わることはありません。ただし、子どもや親族の申立てにより、家庭裁判所が子どもの利益のために必要と認めた場合は、親権者が変更されることがあります。
ご相談・お問い合わせ
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野田 知宏Tomohiro Noda
代表取締役 / 探偵 / 行政書士
探偵法務's 代表。行政書士TOMO法務事務所の代表を兼務し、浮気・不倫の調査から慰謝料請求・離婚問題まで数千件の解決実績。一般社団法人日本探偵業協会の理事、岐阜県行政書士会の研修講師も務める。
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