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浮気の証拠は見せる?見せない?

 

 

唐突ですが、浮気調査の報告書を相手に見せる?見せない?

 

皆様なら、どうしますか?

 

 

「えっ?報告書は見せないんですか?」

 

先日、浮気調査をお申込み頂いたお客様の反応です。

 

 

どうやら、離婚協議や不貞行為相手方と示談のときに、報告書を見せるものだと思っていた様です。

 

※離婚協議:条件面なども含め、夫婦間で行う離婚についての話し合い。

 

実は、報告書は見せません。

 

 

理由は主に以下の3つです。

 

 

❶見せないほうが怖いから

 

探偵に浮気調査を依頼して、証拠をとってもらったとしても、ぜいぜいあるのは2,3回分の証拠です仰い

 

大抵のお客様は、

 

「お金に糸目は付かないから沢山証拠を撮ってくれ」とは仰いません。

 

反対に「なるべく安く済ませたい」と仰るお客様がほとんどですから、裁判にもつれ込んだとしても、

 

勝てる最低限の証拠にとどめて費用を抑えているケースがほとんどなのです。

 

つまり、浮気調査でおさえてある証拠は、多くても2,3回で、調査の期間も長くないということです。

 

しかし、実際に、浮気夫(妻)が不貞行為を行っていた期間はもっと長く、回数はもっと多いはずです。

 

しかし、証拠を見せてしまうと、ごく短い期間に2回分、あるいは、3回分しかないということが

 

分かってしまいます。

 

ところが、見せなかった場合はどうでしょう?

 

いつからバレていたんだろう?

 

最近はラブホテルには行っていないけど、もしかしたら、その時の証拠も撮られている?

 

何回くらい証拠を撮られているのだろう?

 

 

などと、とても不安になり、怖くなるのです。

 

人は、想像がつかない事が何よりも恐怖なのです。

 

何十回分も証拠があるなら見せても良いかもしれませんが、そんな方はいらっしゃいません。

 

2,3回分しか証拠がないなら、見せないほうが良いと言えます。

 

 

❷.見せたところで言い訳を考えるだけだから

 

離婚協議の際によく、「証拠を見せろ!」と言ってくる浮気夫(妻)がいます。

 

そして、証拠を見せれば、直に認めるのではないか?と思っていらっしゃるお客様も多い様です。

 

しかし、証拠を見せても認めない浮気夫(妻)は少なくはなく、証拠を見たうえで

 

言い訳をしてくるのです。

 

そうです。

 

浮気夫(妻)が「証拠を見せろ!」と言ってくる理由は

 

「証拠があれば降参します」ということではなく、

 

大半が、どんな証拠があるか確認して、それに対して言い訳をしたいだけだからです。

 

そんな奴に、情報を与えてあげる必要はありません。

 

 

➌.証拠を見せたところで判決が出るわけではない

 

裁判で有力な証拠を出せは、被告が否認しても、裁判所が証拠をもとに判決を出してくれます。

 

しかし、離婚協議では、判決は出ませんから、証拠が有ろうが無かろうが、認めようが認めまいが、

 

浮気夫(妻)の自由です。

 

であれば、要らぬ情報を与えないほうが良いという訳です。

 

 

この様な理由で、離婚協議は、浮気夫(妻)に報告書を見せません。

 

同じ様な理由で、相手男性(女性)と示談をするときも見せません。

 

離婚協議や不貞行為相手方との示談で、話がまとまれば、証拠を使わなくて済むということです。

 

 

加害者側が証拠を見る機会があるとすれば、それは裁判のときです。

 

つまり、証拠は裁判にもつれこんだときだけ使うと言うことです。

 

この様に、証拠を使うと言うことは、裁判にもつれ込んだということなので、

 

証拠は保険と同じで使う機会がないにこしたことは無いということです。