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共同親権!?

現在は、夫婦が離婚する際、子の親権は父母のどちらかを親権者とする単独親権しか認めていなかったが、

 

2026年4月1日に「共同親権」を導入する事になりました。

 

 

また、法改正で父母が離婚した際、子の養育費に関する取り決めがなくても、子を養育する親が相手に暫定的な養育費を請求できる「法定養育費」制度も新設されます。

 

法定養育費の額について子1人あたり月2万円とする省令案を示しており、この制度も26年4月1日から始まります。

 

 

弊社は、法務部門も併設しておりますので、離婚協議書の作成も多く承っております。

 

その中で、親権をどちらが持つか、これはかなり揉める場合が多いです。

 

例えば、妻が子供をほったらかしで、不倫に勤しんでいるパターンなどは特に揉めます。

 

こんな、だらしない妻には、親権は渡したくない!

 

お気持ちは十分、察します。

 

ですが、今の日本の現状は、裁判所が親権者を決定する基準の1つに「母親優先の原則」があり、母親親権を持つ確率は8割以上です。

 

 

今や、3組に1組は離婚する夫婦がいる状況です。

 

それに伴い、子の置かれる状況も様々であり、親権や養育費に関しても時代に則した法律に変化していくのは当然の流れですよね。