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バラしたい!?

夫、妻の不倫が発覚、その後に取る対応は人各々です。
弊社の浮気調査を申し込みされた方は、大抵、相手方に慰謝料請求をされます。
弊社は法務部門(行政書士TOMO法務事務)を併設しておりますので、浮気調査→慰謝料請求の一貫した対応が可能です。
他にも、今は何も対応しないが、将来の為に証拠を持っておきたいと仰る方もみえます。
しかし、中には「相手の配偶者、家族にバラしたい」「相手の職場にバラしたい」「不倫相手の生活を壊してやりたい」
こう仰る方が、たまにみえます。
人の家庭を壊しておいて許せない、罰を与えてたい。お気持ちは十分、お察しします。
しかし、こうした行動は絶対に、慎むべきです。
なぜなら、不倫の事実の暴露も「名誉毀損」や「プライバシー侵害」にあたる可能性があるからです。
不倫の事実を不特定多数の第三者に告げているという点について、民法上の不法行為(民法709条)として、名誉毀損またはプライバシー侵害が成立する可能性があります。
実際、過去に、夫の不倫相手女性の写真、職場、夫との不倫の証拠等、個人情報などをSNSで晒し、「名誉毀損」の疑いで逮捕された女性がいます。
不倫をする人間が全面的に悪い、された方は被害者なのに、そんな事をして揚げ足を取られてはいけません。
正当な手段で、相手に罪を償わせる方が賢明です。