一覧に戻る

未成年者との契約

こんにちは。岐阜市の浮気調査専門・探偵法務‘sスタッフ兼行政書士TOMO法務事務所補助者のAです。

 

最近、朝晩冷えて、めっきり秋🍁

 

しかし、今日は暑い位の晴天

 

皆様、寒暖差などで、体調などは崩されていませんか?

 

私は、何だか、体がおかしくなりそうです・・・

 

さて、今回から、少し法律についての話題をアップしていこうと思います。

 

 

第一回目は、「未成年者との契約」について

 

 

というのも、不倫低年齢化しているようで、近頃、弊所の浮気調査対象者が、未成年という事が

 

 

増えてきたのです。

 

は~、世も末だ・・・

 

 

成人年齢も2022年4月1日から18歳に引き下げられますね。

 

 

今後、ますます若い層浮気調査対象者が増える事が懸念されます。

 

 

個人的に、変なオヤジオバサンに捕まり、

 

 

青春時代を無駄にするな!とアドバイスしたいところです、本当に。

 

 

では、未成年者(単独)契約を交わした場合、その契約は有効か?

 

答えは、NOですよね、必ず法定代理人の同意必要です。

 

そして、同意が得られない場合、未成年者、法定代理人等は、その契約は取り消すことができる

 

 

民法に定められています。

 

細かく言うと、いくつか、未成年者が、単独で、有効な行為をすることも出来ます。

 

単位権利を得、義務を免れる行為

処分を許された財産の処分

営業を許された場合の営業に関する行為

 

この辺りは今回は、置いといて・・・

 

 

では、契約を交わしても、未成年を理由に、行為が取り消されると、遡及的に無効になり、相手方不測の

 

損害を被りかねませんよね。

 

そこで、相手方を保護する為に、行為を追認するか否か催告する権利を認めています。

※追認・・・取り消すことができる行為を、取り消さないものとして、契約を確定的に有効なものとする事

 

 

 

その追認は、未成年者本人に催告しても意味がありませ法定代理人に対してするものです。

 

 

 

法定代理人に対し、一カ月以上に期間を定め、その期間内に取り消す事ができる行為を追認するか否かを

 

 

答すべき催告ができます。

 

 

そして、その期間内に確答を発しないときは、追認したものとみなされます。

 

 

話を浮気調査に戻し、ある例にすると・・・

 

 

が、A子(18歳)と不倫をしていた。

 

は、A子に対し、不貞行為に対する慰謝料を請求、A子と和解合意書を交わし、A子はサインした。

 

これは、有効か?答えはNOですよね。

 

そこで、A子の追認するかどうかの確答を求めた。

 

 

妻  「お宅のお嬢さん、何考えてるの?どういう教育したら、不倫するようなア●ズレ娘に育つのか

しら!

そのせいで、家庭はめちゃくちゃ!せめて、慰謝料払ってもらいます。契約の追認して下さい」」

 

ここで、

 

A子の「そうですね、仰る通りです。わかりました、A子の親としてお詫びします、追認します。

 

慰謝料払います」

 

 

なんて、なると思いますか?

 

 

逆に、「未成年の娘を、よくも、おもちゃにしてくれたな!」

 

 

仮に、A子が、18歳未満だった場合、青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)違反で、

 

通報されかねません。

 

単なる、売買契約の追認ならまだしも、こちらが不利になるリスクが往々にしてあるわけです。

 

 

不倫相手を責めたくなる気持ち、その親の監督義務を責めたくなるは理解出来ますが、

 

その前に、まずは、未成年者と不倫をするアホな夫戒める必要があります。

 

 

いずれにせよ、未成年者との契約には注意が必要です。