未成年者との契約
2020年10月12日
こんにちは。岐阜市の浮気調査専門・探偵法務‘sスタッフ兼行政書士TOMO法務事務所補助者のAです。
最近、朝晩冷えて、めっきり秋🍁
しかし、今日は暑い位の晴天☀
皆様、寒暖差などで、体調などは崩されていませんか?
私は、何だか、体がおかしくなりそうです・・・
さて、今回から、少し法律についての話題をアップしていこうと思います。
第一回目は、「未成年者との契約」について
というのも、不倫も低年齢化しているようで、近頃、弊所の浮気調査対象者が、未成年という事が
増えてきたのです。
は~、世も末だ・・・
成人年齢も2022年4月1日から18歳に引き下げられますね。
今後、ますます若い層の浮気調査対象者が増える事が懸念されます。
個人的に、変なオヤジ、オバサンに捕まり、
青春時代を無駄にするな!とアドバイスしたいところです、本当に。
では、未成年者(単独)と契約を交わした場合、その契約は有効か?
答えは、NOですよね、必ず法定代理人の同意が必要です。
そして、同意が得られない場合、未成年者、法定代理人等は、その契約は取り消すことができると
民法に定められています。
細かく言うと、いくつか、未成年者が、単独で、有効な行為をすることも出来ます。
単位権利を得、義務を免れる行為
処分を許された財産の処分
営業を許された場合の営業に関する行為
この辺りは今回は、置いといて・・・
では、契約を交わしても、未成年を理由に、行為が取り消されると、遡及的に無効になり、相手方は不測の
損害を被りかねませんよね。
そこで、相手方を保護する為に、行為を追認するか否かを催告する権利を認めています。
※追認・・・取り消すことができる行為を、取り消さないものとして、契約を確定的に有効なものとする事
その追認は、未成年者本人に催告しても意味がありません、法定代理人に対してするものです。
法定代理人に対し、一カ月以上に期間を定め、その期間内に取り消す事ができる行為を追認するか否かを
確答すべき催告ができます。
そして、その期間内に確答を発しないときは、追認したものとみなされます。
話を浮気調査に戻し、ある例にすると・・・
夫が、A子(18歳)と不倫をしていた。
妻は、A子に対し、不貞行為に対する慰謝料を請求、A子と和解合意書を交わし、A子はサインした。
これは、有効か?答えはNOですよね。
そこで、A子の親に追認するかどうかの確答を求めた。
妻 「お宅のお嬢さん、何考えてるの?どういう教育したら、不倫するようなア●ズレ娘に育つのか
しら!
そのせいで、家庭はめちゃくちゃ!せめて、慰謝料払ってもらいます。契約の追認して下さい」」
ここで、
A子の親「そうですね、仰る通りです。わかりました、A子の親としてお詫びします、追認します。
慰謝料払います」
なんて、なると思いますか?
逆に、「未成年の娘を、よくも、おもちゃにしてくれたな!」
仮に、A子が、18歳未満だった場合、青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)違反で、
通報されかねません。
単なる、売買契約の追認ならまだしも、こちらが不利になるリスクが往々にしてあるわけです。
不倫相手を責めたくなる気持ち、その親の監督義務を責めたくなるは理解出来ますが、
その前に、まずは、未成年者と不倫をするアホな夫を戒める必要があります。
いずれにせよ、未成年者との契約には注意が必要です。