探偵事務所の選び方|契約前に必ず確認したい7つのこと【2024年4月の法改正もふまえて解説】
2026年09月08日

こんにちは。岐阜市の探偵事務所、探偵法務’sの野田です。
浮気調査をご相談いただくお客様から、実によく聞くのがこの一言です。
「ホームページを何十件も見たのですが、どこも同じことが書いてあって、正直、違いが分かりません」
その感覚は、まったく正しいと思います。探偵業界のホームページは「24時間対応」「秘密厳守」「業界最安値」といった言葉が並び、外から見ただけでは違いが見えにくいのが実情です。
そこで今回は、数千件のご相談をお受けしてきた立場から、契約書にサインをする前に確認していただきたい7つのポイントを、できるだけ具体的にお伝えします。
当社をお選びいただくかどうかは別として、少なくとも「後悔する契約」を避けるためにお使いください。
探偵は届出が必要
まず前提として、探偵業は「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」という法律で規制された仕事です。
営業所ごとに、所在地を管轄する都道府県公安委員会へ届出をしなければ営業できません。無届のまま営業すれば罰則の対象になります。
つまり、届出をしているかどうかは「良い探偵か悪い探偵か」の判断以前の、最低ラインの確認です。ここを確認しないまま話を進めてはいけません。
チェック1:届出番号が、ホームページに書かれているか
正規に届出をしている探偵業者は、届出番号(届出書の受理番号)を持っています。当社であれば「岐阜県公安委員会 第53160006号」です。
この番号をホームページや広告に記載していない業者は、それだけで慎重になるべきだと考えてください。番号があれば、その業者が実在し、営業所の所在地を届け出ていることの裏付けになります。もし確認したい場合は、営業所を管轄する警察署の生活安全課に問い合わせるという方法もあります。
チェック2:2024年4月から「標識」の掲示が義務になりました
ここは、まだあまり知られていない新しい話です。
2024年(令和6年)4月1日の探偵業法改正で、これまでの「探偵業届出証明書」に代わって、営業所の見やすい場所に「標識」を掲示することが義務化されました。さらに、一定規模以上の事業者(常時使用する従業者が6人以上で、自社ウェブサイトを持っている場合)は、ウェブサイト上にも標識を掲示することが求められます。
出典:神奈川県警察「探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正について」
事務所を訪ねたときに、この標識が見当たらない。あるいは「今は出していない」と言われる。それは、法令への向き合い方がそのまま表れている場面だとお考えください。
チェック3:契約の前に「重要事項説明書」が出てくるか
探偵業法第8条は、契約を結ぼうとするときに、重要事項を記載した書面を交付して説明することを業者に義務づけています(いわゆる契約前書面)。そして契約後には、契約内容を明らかにする書面も交付しなければなりません。
ここで思い出してほしいのは、「調査は口約束では始められない」ということです。「今すぐ動きますから、書面は後で」という業者がいたら、それは法律上あってはならない進め方です。
チェック4:電話で、総額を教えてくれるか
当社が料金ページでもはっきり書いていることですが、電話で詳しい金額を言わない業者との面会はおすすめしません。
「調査料金6,000円/1時間」と表示しておきながら、車両使用料・燃料費・機材使用料・出動費がすべて別料金。しかも1〜2名で足りる調査に3名分を計上され、1日の調査で50万円を超えた——そうした話を、実際にご相談の場で何度も伺ってきました。
大事なのは単価ではなく、最後に支払う合計金額です。電話口で総額の見通しを説明できない業者は、説明したくない理由があると考えるのが自然です。
チェック5:事務所で面談できるか
面会場所も重要な判断材料です。喫茶店や車内だけで契約を迫る、事務所の場所を教えたがらない、といったケースには注意してください。
当社は原則として事務所での面会(完全予約制)をお願いしています。ご来社を知人に見られたくないというお気持ちに配慮して、事務所前の第1駐車場に加えて、一本奥まった見えにくい場所に第2駐車場をご用意しているのもそのためです。
チェック6:報告書の見本を見せてもらえるか
浮気調査でお客様が最後に手にするのは、写真ではなく報告書です。裁判や慰謝料請求で使うことを前提に作られているか、日時・場所・行動が連続して記録されているか。見本を見せてもらえば、その事務所の仕事の質はかなり分かります。
「報告書は別料金」「簡易な報告のみ」という条件になっていないかも、あわせてご確認ください。当社の浮気調査プランは、写真付き報告書と基本経費を料金に含めています。
チェック7:調査が終わった後の対応ができるか
見落とされがちですが、調査は目的ではなく手段です。
証拠を得たあと、慰謝料を請求するのか、離婚するのか、あるいは修復するのか。そこまで一緒に考えられる相手かどうかで、依頼後の負担はまったく変わります。
当社は、法務部門(行政書士TOMO法務事務所)を併設しており、調査後の慰謝料請求や離婚のご相談も無料で承っています。
弁護士が必要な場面では、無料でご紹介もしています。
「撮って終わり」にしない体制があるかどうかは、ぜひ確認してください。
よくあるご質問
Q. 相見積もりを取るのは失礼でしょうか。
まったく問題ありません。むしろ2〜3社の総額を比べていただいたほうが、料金の考え方の違いが見えます。当社は相見積もりを前提にご説明しています。
Q. 匿名で相談してもいいですか。
はい。お電話・メール・面会のいずれもニックネームでご相談いただけます。ただし、実際に調査をお申し込みいただく際は、探偵業法上、お名前とご住所の確認が必要です。
Q. 契約を急かされた場合はどうすればいいですか。
その場でサインをせず、一度持ち帰ってください。
書面を確認する時間をくれない業者と契約して良いことは、ひとつもありません。
ご相談・お問い合わせ
探偵法務’s(株式会社法務’s)|岐阜県公安委員会 第53160006号
- フリーダイヤル:0120-422-046(ご相談・お見積りは無料/ニックネーム可)
- 受付:緊急の浮気調査は24時間(同居されている配偶者の調査に限ります)。それ以外のご相談はお電話8:00〜20:00、お問い合わせフォーム・LINEは24時間受付
- 所在地:〒501-6112 岐阜県岐阜市柳津町北塚5丁目28番地(駐車場完備)
- ご依頼の流れ:https://ho-muzu.com/flow/
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ひとりで悩まず、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。
野田 知宏Tomohiro Noda
代表取締役 / 探偵 / 行政書士
探偵法務's 代表。行政書士TOMO法務事務所の代表を兼務し、浮気・不倫の調査から慰謝料請求・離婚問題まで数千件の解決実績。一般社団法人日本探偵業協会の理事、岐阜県行政書士会の研修講師も務める。
▶︎ 詳しい経歴・資格は 代表ご挨拶ページ をご覧ください。




