浮気現場に凸(突撃)しても良い!?
2025年12月27日
昨今のSNSの普及により、浮気調査関連の動画なども目にする機会も多いのではないでしょうか?
最近、目に付くのが、YouTubeやtiktokに、探偵が浮気現場に突撃して調査対象者と言い争いをする動画
です。
では、探偵が浮気現場に凸突撃するのはアリなのでしょうか?
結論から申し上げると、私は「ナシ」だと思います。
理由は、本物の探偵が実際の浮気現場に突撃して調査対象者と話し合いや言い合い等をすると違法になる可能性が高いからです。
考えられるのは、主に以下の2つの違反です。
❶探偵業の適正化に関する法律(以下「探偵業法」と言う)第六条にかかる「人の生活の平穏を害する」行為にあたり探偵業法違反になると思料されます。
第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、(中間省略)人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
ちなみに、探偵が、尾行していることを確知された(バレている)状態で、尾行を継続したりするケース等がこれにあたり、「人の生活の平穏を害する」行為にあたり、逮捕されたり、刑事罰や行政処分の対象となります。
バレた状態で尾行しただけで違反ですから、突撃など、もっての外であると考えられます。
❷弁護士法第七十二条違反(非弁行為)にあたる可能性です。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で(中間省略)鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
浮気調査と言えば、慰謝料請求や離婚の話がつきものですが、けしからんことに、弁護士でもないのに、これらの話し合い(交渉)をしている探偵がいると、ちらほら聞きます。
実際、インスタで、相手方と対峙しました!と、知ってか知らずか、堂々と載せていた業者を目にしました。
これには、本当に驚きました。
これは明らかに弁護士法違反(非弁行為)です。
交渉の報酬はもらっていない(調査料金しかもらっていない)か大丈夫と言う、稚拙なな言い訳をする探偵もいそうですが、浮気調査を依頼した人の交渉をする訳ですから、その調査料金の一部が交渉等の報酬とみなされ、報酬を得る目的であるとされるのでアウト!です。
ちなみに、食事をご馳走になっただけでも、厳密には報酬とみなされる様です。
従って、浮気現場に突撃した際に、探偵が、慰謝料請求や離婚の話し合いに参加したらアウトということです。
上記事情から察するに、本物の探偵が実際の浮気現場にお告げ視しているのではなく、
ヤラセの現場ではないかと思料されます。
一般の方(探偵ではない人)がエンタメとして見るには面白いかもしれませんが、私たち探偵からしたら、面白くも何ともない笑えないです。
まぁ、法律を全てしっかり守って浮気調査を行うのは難しいですし、人間、生きていれば法律違反など誰しも少しくらいはあるとは思います。
しかし、プロの探偵であるならば、
「探偵だからやってはいけないこと」と
「資格が無いとやってはいけないこと」についてはしっかり線を引いて頂きたいと思います。
ですから、凸突撃など、論外です。
ご参考までに・・・。



