不真正連債務について
2020年11月02日
こんにちは。岐阜市の浮気調査専門・探偵法務‘sスタッフ兼行政書士TOMO法務事務所補助者のAです。
11月🍁に入りましたね、そろそろ紅葉も見頃でしょうか?
さて、第2回は、「不真正連債務」について
何だか聞きなれない言葉だなと思われる方も多いでしょう。
※不真正連帯債務・・・
数人の債務者が、同一内容の給付を目的とする債務を負担し、各人がその給付全てを履行する義務を負う場合に、債務者の1人の履行によって他の債務者も債務を免れる点では連帯債務と同じだが、各債務者間に主観的共同関係がないため、債務者の1人に生じた事由(債権を満足させるものを除いて)は他の債務者に影響を及ぼさず、負担部分もない為、当然には求償関係が生じない多数当事者間の債務関係
何だか難しいですね・・・(笑)
では、不倫に置き換えてみましょう。
A夫と、B子が不倫関係にある。
A夫とB子は、共同不法行為を犯している事になります。
A夫の妻、C子が、A夫とB子の不倫を知り、2人に対して、慰謝料請求を行った。
2人は、この慰謝料請求について連帯責任を負います。
この連帯責任が「不真正連帯債務」です。
C子は、A夫とB子、両者に対して300万円を請求することができます。
お分かり頂けたでしょうか?
不倫は不法行為に当たるのです。
一時の遊びとしても、代償は大きいです。
お気を付けください・・・