不貞行為の慰謝料について
2016年06月04日
不貞行為の慰謝料とは?
「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」を不貞行為と言い、この不貞行為によって受けた精神的損害に対する損害賠償金のことをです。
慰謝料の相場は?
実は、慰謝料の金額は、法律によって明確な金額が定められているわけではありません。
裁判上で、慰謝料が算定される場合、離婚に至ったか否か、妊娠の有無、不倫の期間や程度などが考慮され、多くのケースで離婚に至ったか否かが慰謝料の金額に大きく影響している様です。
裁判例では、離婚に至った場合で300万円程度、離婚に至らなかった場合では、50~150万円程度が一般的です。
また、例外もありますが、示談のほうが一般的に高額になる傾向にあります。示談の場合は「どうか穏便に」(どうかご内密に」)という理由で、裁判よりも高額になるのではないでしょうか。
この様に、日本は浮気(不貞行為)の慰謝料が、かなり安いので、探偵(調査)費用や弁護士費用に高額な費用をかけない様にすることも大切です。
不貞行為の慰謝料は誰からもらえる?
例えば、「A子」の夫「B男」が「C子」と浮気(不貞行為)をしたことにより、A子とB男が離婚することになったとします。
不貞行為は共同不法行為と言って、簡単に言うと、2人(B男とC子)で1つの悪いことをしたということになります。
ですから、A子は、B男に対してもC子に対しても慰謝料を請求することが出来ます。
仮に300万円を請求するとして、これをどちらか一方に対して全額を請求してもかまいませんし、2人に分けて(割合は自由)請求してもかまいません。また300万円ずつ請求してもかまいません。
ただし、離婚に至った場合でも、裁判上での慰謝料の相場は300万円程度で、この金額は、2人合わせての金額ですから、裁判で2人に300万円ずつ合計600万円の判決をもらうことは難しいでしょう。
慰謝料請求は、イメージ的には、「相場という容量(仮に300万円)のコップに、B男とC子がお金を注ぎ、どちらがどれだけ注いでも一杯になったら終わってしまう」といった感じです。
仮に、豪気なB男が、A子に既に500万円の慰謝料を支払ったら、仮にA子がC子に対して裁判上で慰謝料を獲得するのは困難(もう十分もらったと判断される)です。
もっともこれは裁判上のお話ですので、話し合い(示談)において、支払う(くれる)というなら、もらっておいても問題ありません。