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家出・行方不明の家族を探したい|警察への行方不明者届と探偵の所在調査の違いを探偵が解説

こんにちは。岐阜市の探偵事務所、探偵法務’sの野田です。

家族と連絡がつかない。部屋に置き手紙があった。そんなとき、「警察に行くべきか、探偵に頼むべきか」で迷われる方は少なくありません。

結論からお伝えします。まずは迷わず警察に「行方不明者届」を出してください。そのうえで、警察の活動だけでは足りない部分を補うのが、探偵の所在調査です。両者は競合するものではなく、役割が違います。今回はその違いを、制度の中身とあわせて整理します。

1. まず警察へ。「行方不明者届」の基本

以前は「捜索願」と呼ばれることが多かったものですが、現在の制度上の名前は「行方不明者届」です。

手続きは国家公安委員会規則「行方不明者発見活動に関する規則」で定められています。

  • 届け出る先:行方不明になった時の本人の住所・居所を管轄する警察署(遠方に住んでいるなどの事情があれば、行方不明になった場所や届出人の住所地の警察署でも受理できる)
  • 届け出られる人:親権者・後見人、配偶者(事実婚を含む)その他の親族、現に監護する人、福祉事務所の職員など、同居者・雇主など社会生活で密接な関係がある人
  • 聞かれること:本人の氏名・住所・年齢・身体の特徴、行方不明になった日時・場所・状況、原因や動機、発見時の措置についての希望、届出人の連絡先など
  • 持っていくと良いもの:本人の写真など、発見活動に必要な資料(提出を求められます)

 

出典:e-Gov法令検索「行方不明者発見活動に関する規則」第6条・第7条

届け出の際に受け取った書面や番号の控えは、大切に保管しておいてください。後の手続きで役立つ場合があります。

 

 

2. 警察が「すぐに動く」ケースと、そうでないケース

規則では、行方不明者のうち、次のような人を「特異行方不明者」と位置づけています。

  • 殺人・誘拐などの犯罪で、生命や身体に危険が生じているおそれがある人
  • 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある人
  • 水難・交通事故など、命にかかわる事故に遭っているおそれがある人
  • 遺書がある、普段の言動などから、自殺のおそれがある人
  • 自身を傷つけたり他人に害を及ぼしたりするおそれがある人
  • 病人・高齢者・年少者など、自分の身を守る能力がなく危険が生じるおそれがある人

 

一方で、これらに当たらない場合、たとえば成人がご自身の意思で家を出たと考えられる場合は、パトロールや交通の取締りなど日常の警察活動の中で発見に配意する、という対応が基本になります(第12条)。当社の人探しのページでも書いているとおり、届出をすれば警察が積極的に捜してくれる、というものではありません。

また、見つかった場合でも、警察は本人の意思を尊重します。規則では、本人の意思などを考慮して、届出人に通知しない、または通知する事項を限ることができるとされています(第26条)。

 

3. 数字で見る行方不明の現実

警察庁の統計によると、令和7年に行方不明者届が出された人は8万486人でした。届出受理から所在確認までの期間は「受理当日」が最も多く3万3,322人、次いで「2日〜3日以内」が2万180人です。

原因・動機別では疾病関係が最も多く(うち認知症が1万7,345人)、次いで家庭関係が1万2,599人となっています。

出典:警察庁生活安全局人身安全・少年課「令和7年における行方不明者届受理等の状況」(令和8年6月)

受理当日に所在が確認される人が最も多いという数字は、動き出しの早さがいかに大切かを示しています。「そのうち帰ってくるだろう」と様子を見るのは、おすすめできません。

 

4. 探偵の所在調査は何が違うのか

探偵の所在調査は、ご依頼者から伺った情報をもとに、聞き込みや張り込み、尾行などの実地の調査で、本人の居場所(住まいや勤務先など)を探すものです。

  • 費用:かからない / 有料(個別見積)
  • 主な目的:生命・身体の保護 / ご依頼者が求める所在の判明
  • 動き方:事案の危険性などに応じて判断 / ご契約内容に沿って調査
  • 見つかった後:本人の意思を尊重して通知を判断 / 調査結果をご依頼者にご報告

 

当社では、家出の背景を「異性」「家庭の問題」「借金」「病気」「仕事」「学校」などの原因ごとに整理し、本人の年齢や生活背景、交友関係、残された手がかり(所持金、手紙やメモ、持ち出した物など)をもとに調査を進めます。小さな情報でも大きな手がかりになることがあるので、分かっていることはできるだけ多くお聞かせください。

なお、探偵業法では、調査結果が犯罪行為などの違法な目的に使われることを知ったときは、その調査を行ってはならないと定められています(第9条)。たとえば、DVやつきまといから逃れるために身を隠している人の居場所を探す依頼は、お受けできません。

出典:e-Gov法令検索「探偵業の業務の適正化に関する法律」第9条

 

5. 費用の目安と、見つかった後に大切なこと

当社の所在調査・家出人探しは、成功報酬制で基本料金150,000円(税込165,000円)〜です。いなくなった時期、手がかりの量、単に引っ越しただけなのか意図的に身を隠しているのかによって難易度が大きく変わるため、案件ごとに個別にお見積りをしています。詳しくは人探し・所在調査の料金をご覧ください。

そして、見つけることがゴールではありません。家出の原因がそのまま残っている場所には、本人も帰りにくいものです。再び家を出てしまわないよう、原因の解決まで一緒に考えることが大切だと私たちは考えています。家出人調査の考え方は人探し・所在調査のページでも詳しくご紹介しています。

よくあるご質問

Q. 警察に届けを出したら、探偵には頼めませんか。

いいえ、併用できます。まず警察へ届け出たうえで、並行して探偵にご相談いただくのが現実的な進め方です。

Q. 成人した子どもが自分の意思で出て行った場合も探せますか。

事情を伺ったうえで判断します。ただし、DVやつきまといから逃れている方の所在を探すなど、調査結果が違法な目的に使われるおそれがある場合はお受けできません。

Q. 費用はいつ分かりますか。

状況や現在分かっている情報を伺ったうえで、個別にお見積りします。まずはお電話かメールでご相談ください。ご依頼の手順はご依頼の流れをご覧ください。

 

ご相談・お問い合わせ

探偵法務’s(株式会社法務’s)|岐阜県公安委員会 第53160006号

  • フリーダイヤル:0120-422-046(ご相談・お見積りは無料/ニックネーム可)
  • 受付:お電話8:00〜20:00、お問い合わせフォーム・LINEは24時間受付
  • 所在地:〒501-6112 岐阜県岐阜市柳津町北塚5丁目28番地(駐車場完備)
  • 家出・行方所在調査について:https://ho-muzu.com/koumoku/hitosagashi/
  • 家出・行方所在調査の料金:https://ho-muzu.com/price/hitosagashi-fee-2/

 

ひとりで悩まず、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。

 

執筆者

この記事の執筆者

野田 知宏 ノダ トモヒロ

 

 

 

浮気調査に特化した探偵社と慰謝料請求・離婚専門の法務事務所を運営、数千件もの案件を解決に導く。一般社団法人日本探偵業協会理事・講師。岐阜県行政書士会でも研修講師を務め、専門知識を広く指導。

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探偵法務's 代表 野田知宏
AUTHOR

野田 知宏Tomohiro Noda

代表取締役 / 探偵 / 行政書士

探偵法務's 代表。行政書士TOMO法務事務所の代表を兼務し、浮気・不倫の調査から慰謝料請求・離婚問題まで数千件の解決実績。一般社団法人日本探偵業協会の理事、岐阜県行政書士会の研修講師も務める。

行政書士 調査技能Aライセンス 日本探偵業協会理事 岐阜県公安委員会 第53160006号

▶︎ 詳しい経歴・資格は 代表ご挨拶ページ をご覧ください。