彼氏・彼女の浮気調査はしても良いの?
2024年11月11日
浮気調査のほとんどは、対象者が、浮気夫(妻)です。
では、婚姻関係に無い、彼氏や彼女の浮気調査はしても良いのでしょうか?
結論からすると、問題ありません。
たまに、あるのが・・・
彼氏(彼女)と将来は結婚の約束をしているが、家も教えてくれない、行動にも不可解な点が多い、
「もしかしたら彼氏(彼女)が既婚者で、私は騙されているのでなないか?」
と疑い、調査をされるケースです。
本当に独身なの?
浮気をしているかも?
などと疑い、調査をされるわけです。
この場合、調査の結果は、別れるか否かの判断以外に、万一、彼氏(彼女)が既婚者なのに独身だと偽っていた場合には、その彼氏(彼女)に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求ができます。
具体的には、独身だと偽っていた彼氏(彼女)に、貞操権を侵害されたことによる精神的損害に対する
慰謝料請求ができます。
つまり、既婚者だと知っていたら、性行為をすることはなかったのに、独身だと信じて行為に及んで
しまったことに対する精神的損害に対して慰謝料を支払えということです。
ここで気になるのが、独身だと偽っていた彼氏(彼女)の配偶者に事実を知られてしまったら、
不貞行為の慰謝料を支払わなければならないのではないのか?
ということです。
でも、ご安心下さい。
この場合、こちらに過失(落ち度)なく、既婚者である事実を知らなかった場合は、慰謝料を支払う義務を免れます。
ただ、最初は知らなかったけど、途中で気付いたのに関係を続けてしまったという場合は、知った後のことについてはNGです。
余談になるかもしれませんが、上には彼氏彼女の調査も問題ないと書きましたが
「公序良俗(こうじょりょうぞく)に反する」場合は、話が別です。
「公序良俗に反する」の意味は、ざっくり言うと
「それって、いくらなんでも非常識ではないです?」みたいな意味です。
具体的な例をあげると例えば
「自分の不倫相手に、自分以外にも彼氏(彼女)がいるっぽいので浮気調査をして欲しい」
というケースです。
そう、彼氏(彼女)既婚者なのです。
当然ですが、公序良俗に反する調査も該当するので、調査は受けられません。
と言うより、「知るか!」と言いたいです。
調査の目的を伺うと「不倫相手に自分以外にも、彼氏(彼女)がいた場合は別れたいから事実が知りたい。」と言うのです。
不倫は、そもそもNGですから、相手が既婚者であれば、調査をするまでもなく、今すぐ別れるべきです。
いや、そもそも最初からお付き合いすべきではありません。
ていうか、その彼氏(彼女)の妻(夫)からしたら「!?」という話です。
ですから、この様なお問い合わせは、是非ともご遠慮頂きたいです。