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不倫相手との示談書とは|入れておきたい内容と公正証書にするメリット

こんにちは。岐阜市の探偵事務所、探偵法務’sの野田です。

配偶者の浮気が分かり、不倫相手に慰謝料を請求することになったとき、最後に交わすのが「示談書」(和解合意書)です。

尚、当探偵事務所とその法務部門では、不貞行為相手方と交わす書面を「和解合意書」という名称にしています。

ちなみに、名称の違いによる効力の差はありません。

示談書の方が、一般的に広く知られていると思いますので、ここでは以降「示談書」と表記していきます。

さて、お客様から「口約束だけで終わらせたらまずいですよね?」「示談書はどんなこと書くのですか?」というご相談をよくいただきます。

結論から言うと、示談書は「何について、いくら、いつまでに支払い、今後どうするか」をはっきり書いておくことが大切です。

この記事では、示談書に入れておきたい基本の内容を、できるだけ分かりやすくお伝えします。

 

1. 示談書とは

示談書は、あなたと不倫相手が「この内容で解決します」と合意したことを書面に残すものです。双方が内容を確認し、それぞれが署名・押印します。

口約束だけでは、あとになって「そんな約束はしていない」「金額が違う」と言われても、約束の中身を示すことができません。書面にしておくことで、お互いの約束がはっきりします。

 

 

2. 示談書に入れておきたい5つの内容

  1. 何についての合意か:誰と誰の、いつ頃からの関係についての合意なのかを書きます。
  2. 慰謝料の金額:いくらを支払うのかを書きます。
  3. 支払いの方法と期日:一括か分割か、振込先、いつまでに支払うか。分割にする場合は「支払いが遅れたら、残りをまとめて支払う」という取り決めも入れておくと安心です。
  4. 今後の連絡・接触をしないことの誓約と誓約違反に対する罰則:配偶者と今後連絡を取ったり会ったりしない、という約束です。約束を守らなかったときに違約金が発生するなどの罰則を入れておくことも重要です。
  5. これで解決とする範囲:「この書面に書いたこと以外に、お互いに請求はしない」という一文(清算条項)を入れることが一般的です。入れると後から追加の請求は難しくなるため、署名の前に請求漏れがないかを確認してください。

 

このほか、この件を第三者に話さないこと(口外禁止)を入れることもあります。どこまで書くかはご事情によって変わりますので、迷ったときはご相談ください。

 

3. 分割払いなら、公正証書も検討を

慰謝料を分割で受け取るなど、支払いが長く続く場合は、示談の内容を公正証書にしておくことも検討してください。

日本公証人連合会の説明によると、公正証書は公証人が作成する公文書です。金銭の支払いについて、支払わないときは強制執行を受けてもかまわないという内容が書かれていれば、支払いが止まったときに、裁判をしなくても強制執行の手続きに進むことができます。

出典:日本公証人連合会「Q1. 公正証書とは、どのようなものですか?」

ふつうの示談書の場合は、支払いが止まると、あらためて裁判を起こす必要があります。長い分割払いになるほど、この違いは大きくなります。

 

 

4. 示談書の前に、まず「証拠」を

示談書は、相手が不貞の事実を認めていることが前提です。証拠がないまま話し合いに臨むと、相手が事実を否定したり、話し合い自体が進まなくなったりすることがあります。

当社では、調査で不貞行為の証拠を押さえたうえで、併設の行政書士TOMO法務事務所で示談書などの書面作成を承っています。相手方との交渉を代理することはできませんので、交渉や裁判が必要な場合は、アフターフォローとして弁護士を無料でご紹介しています(調査をご依頼いただいた方に限ります)。証拠の考え方は浮気調査について、慰謝料の基本は慰謝料請求・離婚についてもご覧ください。

 

 

よくあるご質問

Q. 示談書はパソコンで作ってもいいですか。

はい。パソコンで作成した書面でも、双方が内容を確認して署名・押印していれば問題ありません。

Q. 示談書を交わしたあとで、追加の慰謝料を請求できますか。

「これ以外に請求はしない」という一文を入れた場合、原則として追加の請求は難しくなります。署名の前に、内容をよく確認してください。

 

ご相談・お問い合わせ

探偵法務’s(株式会社法務’s)|岐阜県公安委員会 第53160006号

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  • 慰謝料請求・離婚について:https://ho-muzu.com/first-time/isharyo/

 

ひとりで悩まず、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。

 

執筆者

この記事の執筆者

野田 知宏 ノダ トモヒロ

 

 

 

浮気調査に特化した探偵社と慰謝料請求・離婚専門の法務事務所を運営、数千件もの案件を解決に導く。一般社団法人日本探偵業協会理事・講師。岐阜県行政書士会でも研修講師を務め、専門知識を広く指導。

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探偵法務's 代表 野田知宏
AUTHOR

野田 知宏Tomohiro Noda

代表取締役 / 探偵 / 行政書士

探偵法務's 代表。行政書士TOMO法務事務所の代表を兼務し、浮気・不倫の調査から慰謝料請求・離婚問題まで数千件の解決実績。一般社団法人日本探偵業協会の理事、岐阜県行政書士会の研修講師も務める。

行政書士 調査技能Aライセンス 日本探偵業協会理事 岐阜県公安委員会 第53160006号

▶︎ 詳しい経歴・資格は 代表ご挨拶ページ をご覧ください。