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「知り合いに見られたくない」地方で探偵に相談するときの秘密の守られ方|探偵業法の守秘義務と、バレない相談のコツ

 

こんにちは。岐阜市の探偵事務所、探偵法務’sの野田です。

「探偵事務所に入るところを、誰かに見られたらどうしよう」

「電話しているのを家族に気づかれたら、全部が終わってしまう」

地方で暮らしていると、スーパーでも駐車場でも、どこで知り合いに会うか分かりません。

ご相談の場で、こうした不安を打ち明けてくださる方は本当に多いです。

結論からお伝えします。探偵には法律で守秘義務が課されており、ご相談内容が外に漏れることはありません。

そのうえで、相談の「方法」を選べば、人目に触れるリスクもかなり小さくできます。今回は、法律による守り方と、実際の相談の進め方の両面からお話しします。

1. 探偵には法律上の守秘義務があります

探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)第10条には、次のように定められています。

「探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。」

ポイントは2つです。

ひとつは、対象が会社だけでなく業務に従事する一人ひとりであること。

もうひとつは、退職した後も義務が続くことです。

さらに同条第2項では、探偵業者は、業務で作成・取得した文書や写真、電子データについて、不正または不当な利用を防止するために必要な措置をとらなければならないとされています。

出典:e-Gov法令検索「探偵業の業務の適正化に関する法律」第10条

また同法第8条では、契約前に交付する重要事項の説明書面に、この秘密保持に関する事項や、調査で作成・取得した資料の処分に関する事項を記載して説明することが義務付けられています。契約の際は、こうした項目が書面に書かれているかを確認してください。

 

2. 名前を言わずに相談できます

当社では、お電話・メール・LINEはもちろん、面会のときもニックネームでのご相談が可能です。「まずは話を聞いてもらうだけ」という段階で、お名前やご住所を伺うことはありません。

ただし、実際に調査をご依頼いただく段階では、お名前やご住所をお伺いします。

これは、探偵業法で書面による契約が義務付けられているためで、お名前などを伺わずに調査をお受けすることは法律上できません。

その情報こそが、先ほどの守秘義務で守られる対象です。

 

3. 人目に触れにくい相談・面会の方法

電話・フォーム・LINEで完結させる

当社はお電話の段階で具体的なお見積り金額をお伝えしています。

状況を伺えば、プランと金額までお電話で分かりますので、「会ってみないと何も分からない」ということはありません。

お問い合わせフォームとLINEは24時間受け付けていますから、ご家族が寝たあとや、お一人の時間に送っていただいて構いません。

面会するなら、事務所が一番安全

喫茶店やファミレスなどでお会いすることもできますが(遠方を除く)、地方では人の多い場所ほど知り合いに会う可能性が高いのも事実です。

当社のご依頼の流れのページにも、「知人などに見られない為には、弊社事務所が安全です」と書いています。

当社の事務所には、目の前の第1駐車場に加え、一本奥まった、外から見えない場所に第2駐車場を用意しています。車を見られたくない方は、ご来社前にお電話等でスタッフにお尋ねください。面会は完全予約制です。

来社が難しい方は、メール・FAXでも

事務所にお越しいただくことが難しい方には、メール(LINE)やFAXでの調査のお申込みも承っています。

詳しくはご依頼の流れをご覧ください。

 

4. ご自身でできる「バレない」工夫

守秘義務で守れるのは、探偵側から情報が漏れることです。一方で、ご相談者ご自身のスマートフォンや自宅から気づかれてしまうケースもあります。次の点に気をつけてください。

  • 通話履歴・発信履歴:相手が見る可能性があるなら、履歴の扱いに注意する
  • ブラウザの検索履歴:探偵事務所を調べた履歴が残らないようにする
  • LINEのトーク・通知:通知のプレビュー表示をオフにする
  • 家族共用のパソコン・タブレット:相談や検索には使わない
  • 連絡がほしい時間帯・方法:最初のご相談の際に、はっきり伝えておく

 

特に最後の点は大切です。「平日の昼間なら電話に出られる」「電話ではなくLINEで」など、ご希望は遠慮なく最初にお伝えください。

もうひとつ、意外と見落とされがちなのが「態度の変化」です。探偵に相談して気持ちが少し楽になると、表情や口調が変わり、それを相手が敏感に感じ取ることがあります。調査が終わるまでは、いつもどおりの生活を続けることを意識してください。相談したことを信頼できる友人に話す場合も、その友人が相手と共通の知り合いでないかは慎重に考えてください。地方では、人のつながりが思わぬところで重なっているものです。

 

5. 信頼できる探偵社かどうかを見分けるには

どれだけ「秘密厳守」とうたっていても、そもそも法律を守っていない業者では意味がありません。

探偵業を営むには、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出が必要です。ホームページや事務所で届出番号が確認できるか、契約前に書面での説明があるかを必ず確認してください。

当社の届出番号は、岐阜県公安委員会 第53160006号です。初めて探偵に相談する方向けの情報はこちらのページにもまとめています。

今どき届出をしていない業者は無いとは思いおますが、念のため確認しておきましょう。

 

よくあるご質問

Q. 調査の対象者(配偶者)に、依頼したことが伝わることはありませんか。

探偵業法第10条により、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らすことは禁じられています。当社から、ご依頼の事実を対象者やそのご家族、勤務先などに伝えることはありません。

 

Q. 相談だけして依頼しなかった場合、私の情報はどうなりますか。

ご相談の段階ではニックネームで構いませんので、そもそもお名前やご住所を伺う必要がありません。ご相談内容についても守秘義務の対象として扱います。

 

Q. 知人がその探偵事務所で働いていたらと思うと不安です。

守秘義務は、業務に従事する一人ひとりに課され、退職後も続きます。ご不安な点は、最初のお電話で遠慮なくお伝えください。その他の疑問はよくあるご質問もご覧ください。

 

ご相談・お問い合わせ

探偵法務’s(株式会社法務’s)|岐阜県公安委員会 第53160006号

  • フリーダイヤル:0120-422-046(ご相談・お見積りは無料/ニックネーム可)
  • 受付:緊急の浮気調査は24時間(同居されている配偶者の調査に限ります)。それ以外のご相談はお電話8:00〜20:00、お問い合わせフォーム・LINEは24時間受付
  • 所在地:〒501-6112 岐阜県岐阜市柳津町北塚5丁目28番地(駐車場完備)
  • 浮気調査の料金:https://ho-muzu.com/price/uwaki-furin-fee/
  • 慰謝料請求・離婚について:https://ho-muzu.com/first-time/isharyo/

 

ひとりで悩まず、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。

 

執筆者

この記事の執筆者

野田 知宏 ノダ トモヒロ

 

 

 

浮気調査に特化した探偵社と慰謝料請求・離婚専門の法務事務所を運営、数千件もの案件を解決に導く。一般社団法人日本探偵業協会理事・講師。岐阜県行政書士会でも研修講師を務め、専門知識を広く指導。

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探偵法務's 代表 野田知宏
AUTHOR

野田 知宏Tomohiro Noda

代表取締役 / 探偵 / 行政書士

探偵法務's 代表。行政書士TOMO法務事務所の代表を兼務し、浮気・不倫の調査から慰謝料請求・離婚問題まで数千件の解決実績。一般社団法人日本探偵業協会の理事、岐阜県行政書士会の研修講師も務める。

行政書士 調査技能Aライセンス 日本探偵業協会理事 岐阜県公安委員会 第53160006号

▶︎ 詳しい経歴・資格は 代表ご挨拶ページ をご覧ください。