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不貞行為と離婚について

不貞行為を理由に離婚ができる

夫婦間の話し合い(協議)において双方が合意すれば、離婚の原因は何でも良く、離婚届けを提出して離婚(協議離婚)が成立します。

しかし、夫婦の一方が離婚を望んでいても、他方がそれに応じなければ、離婚は成立せず、最終的には裁判上で離婚するしかありません。

裁判をするには、相手方に民法で定められた離婚原因があることが必要です。

民法(第770条1項)の定めている5つの法定離婚原因は以下の通りで、不貞行為も離婚原因を形成します。

 

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄された場とき
  3. 配偶者の生死が3年以上不明であるとき
  4. 相手配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻の継続が困難な重大な事由がある場とき

 

従って、不貞行為をしている浮気夫(妻)が離婚に応じない場合に、不貞行為を理由に裁判をして離婚をすることができます。

ただし、先に離婚調停をした後でないと、離婚裁判をすることはできません。(調停前置主義)

また、1回だけの不貞行為で離婚を認めた裁判例はありませんので、不貞行為を理由に離婚をする場合はある程度継続して不貞行為を行っていたことを証明する必要があります。

 

不貞行為の証拠で離婚を回避できる

先に書いたように、夫婦の双方が離婚に合意して離婚届を提出すれば離婚が成立します。

しかし、浮気夫(妻)が、あななたに離婚を迫ってきたとしても、あなたがそれに応じなかったら離婚は成立しません。

離婚してもらえなかった浮気夫(妻)は、最終的にはあなたに対して性格の不一致等、適当な理由をつけて離婚裁判を起こしてくるかもしれません。

この様な裁判では、浮気夫(妻)はとにかくなりふり構わずあること無いこと無茶苦茶言ってきます。

しかし、浮気夫(妻)に不貞行為があったことを証明できれば、浮気夫(妻)の主張には理由がないとして裁判所は離婚を認めない判決をします。

婚姻の破綻の原因(離婚原因)をつくった配偶者のことを「有責配偶者」と言い、その反対に、婚姻の破綻の原因(離婚原因)をつくっていない配偶者のことを「無責配偶者」と言います。
この様に、有責配偶者から無責配偶者に対する離婚請求は(裁判上で離婚を求めても)、原則認めらないのです。

つまり、裁判所は、逆ギレを許さないということです。

すなわち、浮気夫(妻)があなたに対して、性格の不一致等、適当な理由をつけて離婚裁判を起こしたとし

つまり、不貞行為の証拠があれば、離婚を回避することができるのです。

ただし、法律上離婚できないのと夫婦間がうまくいくのは別問題です。夫婦円満の為には法律だけではなく努力が必要です。

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