浮気・離婚 ・探偵・用語辞典
2019年04月19日
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
あ~お
相手方
法律では、契約・事件などの一方の当事者。原告に対する被告、不貞行為の被害者と加害者など。
例えば、「不貞行為の相手方」というと、自分の配偶者と不貞行為をした加害者のことを指し、「離婚協議」の際に相手方というと、夫から見れば妻、妻から見れば夫のことを指す。
意思
法律用語。民法上では、身体の動作の直接の原因となる心理作用や、ある事実に対する意欲のことをさす。
意思能力
法律行為が有効であるために必要な、行為者が自分の行為の結果を弁識し判断できる精神的な能力のこと。
慰謝料
生命・身体・自由・名誉・貞操などが、不法に侵害されたときの、精神的損害に対する損害賠償金。
慰謝料的財産分与
本来、性質が違い別々に請求するものである慰謝料と財産分与を明確に区別せず、まとめて「財産分与」として請求をしたり、支払ったりすることがあり、この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図から、慰謝料的財産分与と呼ばれる。
浮気
「配偶者・婚約者などがありながら、他の異性に気がひかれ、関係をもつこと」の意味もあるが、他に「異性から異性へと心を移すこと。移り気。」「異性に心をひかれやすいこと。」などの意味もあるので、契約書(和解合意書、離婚協議書等)などに使用する文言としては不適切。
浮気調査
不貞行為を立証するために行う調査の総称。主に、尾行、張込み等の行動調査によって行う。
円満調停
「夫婦関係調整調停(円満)」の俗称(通称)。
か~こ
家事調停
家庭裁判所が、家庭に関する事件について行う調停。
※家庭に関する事件とは離婚や婚姻費用の支払いなど
監護権
親権のうち、親が子どもを監護し教育する権利義務のこと。監護権は親権の一部であるため、原則として親権者がこれを行使する。例外的に、親権と監護権を分ける場合もある。
期限の利益
期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益のこと(民法第136条)。※分割払いはこの典型例
期限の利益の喪失
債務者が、期限の利益を失い、期限の到来前であっても、債務の履行をしなければならなくなること。
※分割払いの契約書などにおいて、「支払いが遅れたときは、期限の利益喪失する旨」の条項を入れておくことが多い。
協議離婚
夫婦間で協議(話し合い)をして、合意の上で離婚すること。
強制執行
民事執行法に従い、国家権力によって、私法上の請求権を強制的に実現する手続きのこと。具体的には、給与の差し押さえなど。
懈怠約款(けたいやっかん)
主に金銭(慰謝料等)の支払いが滞った場合の規定のこと。金銭の支払いや返済等にかかる契約書の多くに用いられる(分割払いの場合にはほぼ間違いなく)。
権利能力
権利および義務の主体となることができる法律上の資格のこと。自然人は出生によって、法人は設立の完了によってこれを取得する。
行為能力
民法上、法律行為を単独ですることのできる能力。
※未成年者(既婚者除く)などは、制限行為能力者と言い、単独で完全に有効な法律行為(契約等)をすることが出来ない。
合意
互いの意思が一致すること。法律上では、当事者の意思表示が合致することを言う。
合意管轄
当事者の書面による合意によって、第一審の管轄裁判所を決めること。「管轄の合意」として法律で認められている(民事訴訟法11条)。
公正証書
公証人が法令に従って法律行為その他私権に関する事実について作成した証書のこと。法律上完全な証拠力をもち、また、契約(慰謝料や養育費等支払いなど)が不履行ななった場合、これに基づいて強制執行をすることもできる。
行動調査
尾行、張込みなどを行い、調査対象者の行動を監視する調査のこと。調査対象者の行動を撮影し、写真付の報告書による報告がなされるが一般的。
婚姻
男女の継続的な性的結合と経済的協力を伴う同棲関係で、社会的に承認されたもの。法律上、男女が合意に基づいて婚姻届を提出し,夫婦となること。
婚姻関係の破綻:長期にわたる別居、家庭内別居など、実質的に夫婦らしい共同生活を行っておらず、客観的に見て、既に夫婦の関係が壊れている状態の事。
婚姻費用
夫婦が共同生活を送るのに必要な費用。衣食住費のほか、教育費・娯楽教養費・交際費なども含む。
※民法第760条には、「夫婦は資産・収入などの事情を考慮して、婚姻費用を分担する」と規定されている。
さ~そ
債権
特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利。
財産分与
一般的に、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けること(清算的財産分与)のとを指すことが多い。
実際には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与がある。
裁判
適法、違法または権利義務の存否をめぐる争いについて、裁判所等が、法の適用によって解決すること。
裁判離婚
協議離婚の話し合いがまとまらず、調停・審判でも離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして離婚する方法。尚、離婚を認める旨の判決を得なければ裁判離婚は成立しない。 また、調停をせず、いきなり離婚の訴訟を起こすことはできない(調停前置主義)。
債務
特定人(債務者)が、他の特定人(債権者)に対して、一定の行為(給付)をすることを内容とする義務。
証明責任
民事訴訟において、原則として自己に有利な法律効果の発生を求める者が、その法条の要件事実について証明しなければならないということ。立証責任とも言う。
審判離婚
離婚を成立させたほうが双方の為であると見られる場合に、些細な点で対立があって、合意が成立しない場合等に、家庭裁判所の職権で行う離婚。
尚、家庭裁判所は、親権者、監護権者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができる。あまり例がない。
清算的財産分与
夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けること
消極財産
財産のうち、借金などの債務。 対:積極財産。
親権
父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務の総称。
示談
話し合いで決めること。特に、民事上の紛争に対して裁判によらずに当事者の間で解決すること。
示談金
示談を成立させるために当事者間で授受される(訴えられる側が支払う)金銭。≒解決金
示談書
「和解合意書」参照
制限行為能力者
単独では完全に有効な法律行為をすることができない者(行為能力の制限された者)のことをいう。
具体的には、未成年者などで、未成年者が法律行為を行うには、原則、その法定代理人(親権者等)の同意が必要。
清算条項
示談(和解)において決定された請求権以外は、一切の請求権が、お互いに生じないことを確認する文言のこと。和解合意書や離婚協議書等に一般的に用いられる。
※具体的には「甲と乙は、本書に定めるほか、甲乙間に何らの債権債務がないことを相互に確認した」などと表記する。
責任能力
民法上、行為の責任を弁識(≒理解)しうる能力のこと。
積極財産
財産を構成する土地・家屋・預金などの財産権の総体。 対:消極財産。
損害賠償
他人に与えた損害を填補 (てんぽ) し、損害がないのと同じ状態にすること。民法上、被害者は、債務不履行、不法行為等に基づき、それを請求することができる。
失尾(しつび)
対象者を見失うなどして尾行に失敗すること。
※失尾という言葉は一般には存在せず、恐らく探偵が作った「失敗+尾行」の造語です。
GPS
global positioning system の略称で、人工衛星からの電波を利用して位置情報を計測する装置のこと。
訴訟
裁判所に訴えて、権利・義務の法律的確定を求めること。または、その手続き。民事訴訟,刑事訴訟,行政訴訟などがあり、離婚や慰謝料請求の訴訟は民事訴訟に区分される。
た~と
遅延損害金
遅延損害金とは、慰謝料の支払いなど、債務の履行が遅れた場合に支払わなくてはならない損害賠償金のこと。
追跡
逃げる者のあとを追いかけること。
※参考:尾行と似ているが、尾行は気付かれない様にするという点で追跡とは異なる。
通知書
不貞行為の相手方に慰謝料を請求する際などに、内容証明等で送付する書面に記す一般的な表題。「慰謝料請求書」などとすることもある。
国語辞典等の意味では、ある物事を通知する書面。
調停
紛争当事者の間に、裁判所(調停委員等)に介入してもらい、双方の互譲と合意のもとに和解させる裁判所で行われる手続きこと。民事調停、家事調停など。
調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)
裁判の前に調停をしなくてはならない制度。主に家庭内の争いに適用される。ちなみに離婚調停を行ってからでないと離婚訴訟をすることができない。
調停離婚
裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てて行う。夫婦関係調整調停(離婚)を参照して下さい。
同意
他人の意見などに対して、賛成すること。
な~の
年金分割
平成19年4月1日以後に離婚した場合、当事者の一方からの請求によって婚姻期間に納めた保険料納付記録を、当事者間で分割する(例えば、夫が100%収めたとされていた納付記録を50%ずつ収めたことにする等)ことの出来る制度。分割の対象となるのは、厚生年金と、共済年金に限られ、国民年金はできない。
は~ほ
張込み(張り込み)
ある場所に待機して見張ること。
尾行
行動を探ったり監視したりするために、気づかれないようにあとをつけて行くこと。
夫婦関係調整調停(円満)
夫婦が円満な関係でなくなった場合に、円満な夫婦関係を回復するため、夫又は妻が家庭裁判所に申し立てて調停委員等に介入してもらって行う話し合いのこと。この調停手続では,当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因や各当事者がどの様に努力していけば夫婦関係が改善していくか等、解決案の提示や解決のために必要な助言をする形で進められる。
尚、離婚した方がよいかどうか迷っている場合にも,この手続きを利用することができます。
夫婦関係調整調停(離婚)
離婚について当事者間での話合い(協議)がまとまらない場合や話合いができない場合に、家庭裁判所に申し立てをして、2名の調停委員が、夫婦の双方から事情を聞き、両者の間に入って、紛争(夫婦)の当事者間の話し合いで自主的、任意的解決をはかろうとする手続き。尚、離婚そのものだけでなく、親権者、面会交流、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割、慰謝料についての問題も一緒に話し合うことができる。また、庭裁判所に申し立てをするが、手続きは比較的簡単で、弁護士に頼らなくとも自分で出来るレベル。
不貞行為
配偶者のあるものが、その自由意志に基づいて配偶者以外の異性と、性的関係をもつこと。
不法行為
故意または過失によって他人の権利・利益などを侵害する行為、または、その場合に、加害者に対して被害者の損害を賠償する責任を負わせる法制度。
※故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法第709条)
扶養的財産分与
離婚をすると、夫婦の片方が生活に困窮してしまう場合に、その生計を補助するという扶養的な目的で財産が分与されること。
経済的に強い立場の配偶者が、経済的弱い立場の配偶者を、離婚後も扶養する目的で、一定額の金員を定期的に支払うという方法が一般的。
不倫
道徳にはずれること。特に、男女関係で、人の道に背くこと。
※不貞行為とイコールではない(不貞行為よりも少し広く曖昧な言葉)なので契約書(和解合意書、離婚協議書等)などには使用する文言としては不適切。
法定離婚原因
夫婦間の協議で離婚の合意に至らず、離婚裁判をする場合に必要な要件。不貞行為もそのひとつで、例えば夫婦の一方が離婚を望んでいるが、不貞行為をしていた他方が離婚に応じない場合には、裁判によって離婚することができる。
ただし、先に調停をしないと離婚裁判をすることができない。※「調停前置主義」を参照
ま~も
未成熟子
成年に達しているか否かにかかわらず、経済的に自立しておらず、親から扶養を受ける必要のある状態の子のこと。
民事事件
私人間(しじんかん) の権利や法律関係に関する事件で、民事訴訟の対象となるもの。
民事訴訟
私人間 (しじんかん) に起きた紛争を裁判所によって法的・強制的に解決するための手続きのこと。
民事調停
主に金銭や売買についてのトラブルに関する事件について行う調停。通常、簡易裁判所で行われる。
無責配偶者
婚姻の破綻の原因を作っていない側、離婚の原因(責任)が無い側の配偶者のこと。対:有責配偶者
面会交流
離婚後に、親権者や監護権者とならなかった親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、電話等で連絡を取ることができる権利のことをいう。面会交流は親が当然に有する権利であるとともに、人格の発達に不可欠な両親の養育を受ける子供の権利でもあるとされる。面接交渉とも言う。
面接交渉
面会交流と同じ意味。最近は面会交流と言うのが一般的。
や~よ
有責配偶者
婚姻の破綻の原因について、主として責任のある配偶者のこと。
※具体的には、不貞行為をした配偶者など。対:無責配偶者
養育費
子供の養育(衣食住や教育など)に要する費用のこと。
主には、離婚した父母のうち子供を引き取り育てている一方の親が、他方の親に対して請求するものを言う。
ら~ろ
離婚
夫婦が生存中に、法律上の婚姻関係を解消すること。協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚がある。
離婚協議
夫婦間における、離婚や離婚の条件に付いての話し合い。代理人(弁護士)をたてることもできる。
離婚協議書
協議離婚に際して、夫婦間で離婚の条件を定めた契約書のこと。
離婚請求
婚姻関係の解消を要求すること。
離婚給付
離婚に伴う、慰謝料の支払いや財産分与等のこと。
離婚調停
「夫婦関係調整調停(離婚)」の俗称(通称)。
わ
和解
民事上の紛争で、当事者が互いに譲歩してその争いをやめること。当事者間の契約によるものと、裁判所においてなされるものとがある。
和解契約書
「和解合意書」参照
和解合意書
当事者間で和解(示談)が成立した際に、その和解内容を定めて取り交わす契約書。「和解契約書」「示談書」等とも言う。
※浮気や離婚に特化しているため、一般的な国語辞典などに記載されている意味とは異なる場合があります。また、多数(複数)の意味がある言葉については、「浮気、離婚」に関係ないなどの理由で一部省略してあるものがあります。