一覧に戻る

「親子」って何?

こんにちは。

 

岐阜市の浮気調査専門・探偵法務‘sスタッフ兼行政書士TOMO法務事務所補助者のAです。

 

 

先日、にわかには信じがたい出来事がありました。

 

 

ある男性の方からの依頼で、離婚に際して、細かな取り決めをした後、なん妻の妊娠が発覚しました。

 

 

「何だ~!仲良しじゃん元サヤ!?」と思ったのもつかの間。

 

 

修羅場はここからです。

 

 

何と、夫の子ではなかった・・・!!!Σ(゚Д゚)

 

 

 妻は不貞行為をしていたのです!

 

 

近年、芸能界でもこのような騒ぎがありましたね。。。

それは、出生して大分、時が経って、DNA鑑定してから発覚した事のようでしたが。

 

 

では、民法では、「親子」とはどのように分類されるのでしょうか?

 

 

大きく分けると、嫡出子非嫡出子に分類されます。

 

 

嫡出子とは・・・婚姻関係にある男女間から生まれた子をいいます。

非嫡出子とは・・・婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。

 

 

『妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定され、婚姻成立の日から200日後、または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。』

 

 

 

このような背景には、親子関係を早期に安定させるという趣旨があるようですが、DNA鑑定などが可能である現代には、そぐわないとも言えますね。

 

 

 

では、今回の依頼者様のケースに当てはめると、妻が婚姻中に懐胎した子と推定され、法律上では夫と親子関係が存在します。

 

 

 

いやいや、でも、お互い、父親は別にいると言っている。

 

それでも、法的には親子になっちゃう訳です。

 

このようなケースでは、どうすればよいのでしょうか?

 

 

 

父親との親子関係を否定する訴えの方法が3つあります。

➀嫡出否認の訴え

②親子関係不存在確認の訴え

③父を定める訴え

 

 

 

また、嫡出が推定されるか否かにより、訴えの方法が異なります。

ここからは、グッと専門的なお話になってしまいますので、簡単にお話ししますが、今回のケースでは、子が出生した事を知った時から、1年以内に、子又は妻を相手として、➀嫡出否認の訴えを提起する事になります。

 

 

 

は~。婚姻関係にもいえる事ですが、結婚する時より、離婚する時のほうが大変とよく言われますよね。

 

 

皆様、くれぐれも思料深く行動される事をお勧め致します(笑)

 

 

しかし、この事務所、色々な人生ドラマが盛りだくさんです!

 

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。