「親子」って何?
2016年08月25日
こんにちは。
岐阜市の浮気調査専門・探偵法務‘sスタッフ兼行政書士TOMO法務事務所補助者のAです。
先日、にわかには信じがたい出来事がありました。
ある男性の方からの依頼で、離婚に際して、細かな取り決めをした後、なんと妻の妊娠が発覚しました。
「何だ~!仲良しじゃん♥元サヤ!?」と思ったのもつかの間。
修羅場はここからです。
何と、夫の子ではなかった・・・!!!Σ(゚Д゚)
妻は不貞行為をしていたのです!
近年、芸能界でもこのような騒ぎがありましたね。。。
それは、出生して大分、時が経って、DNA鑑定してから発覚した事のようでしたが。
では、民法では、「親子」とはどのように分類されるのでしょうか?
大きく分けると、嫡出子と非嫡出子に分類されます。
嫡出子とは・・・婚姻関係にある男女間から生まれた子をいいます。
非嫡出子とは・・・婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。
『妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定され、婚姻成立の日から200日後、または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。』
このような背景には、親子関係を早期に安定させるという趣旨があるようですが、DNA鑑定などが可能である現代には、そぐわないとも言えますね。
では、今回の依頼者様のケースに当てはめると、妻が婚姻中に懐胎した子と推定され、法律上では夫と親子関係が存在します。
いやいや、でも、お互い、父親は別にいると言っている。
それでも、法的には親子になっちゃう訳です。
このようなケースでは、どうすればよいのでしょうか?
父親との親子関係を否定する訴えの方法が3つあります。
➀嫡出否認の訴え
②親子関係不存在確認の訴え
③父を定める訴え
また、嫡出が推定されるか否かにより、訴えの方法が異なります。
ここからは、グッと専門的なお話になってしまいますので、簡単にお話ししますが、今回のケースでは、子が出生した事を知った時から、1年以内に、子又は妻を相手として、➀嫡出否認の訴えを提起する事になります。
は~。婚姻関係にもいえる事ですが、結婚する時より、離婚する時のほうが大変とよく言われますよね。
皆様、くれぐれも思料深く行動される事をお勧め致します(笑)
しかし、この事務所、色々な人生ドラマが盛りだくさんです!
最後まで読んで頂きありがとうございました。