目次
- 不貞行為とは
- 慰謝料とは
- 不貞行為の慰謝料はどんな法律に基づいて請求できるのか
- 不貞行為の証拠は、なぜ必要なのか?
- 不貞行為の慰謝料はいくらもらえる?
- 不貞行為の慰謝料は誰に請求できる
- 実は慰謝料は1つ?
- 慰謝料はいつまでに請求しなければいけないか?
- 慰謝料の獲得がしやすい相手 慰謝料は必ずもらえる?
- 浮気相手が既婚者(ダブル不倫)の場合に注意すること
- 一般的な慰謝料請求方法
- なるべく早く、なるべく費用をかけずに高額慰謝料を獲得する方法
不貞行為の慰謝料請求について
不貞行為とは
不貞行為は「配偶者のある者が、その自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」です。
不貞行為ことを浮気と表現される事も多い様ですが、浮気は実際にはもっと広い意味です。
食事やドライブをするだけで、性的行為がない場合は不貞行為にはなりません。
慰謝料とは
「慰謝料(いしゃりょう)」とは、精神的な損害(肉体的苦痛や精神的苦痛)に対する損害賠償のことです。
具体的には、不倫(不貞行為)、離婚などが原因で、精神的苦痛を受けた場合に、その苦痛を金銭で賠償してもらうことを指します。
不貞行為の慰謝料はどんな法律に基づいて請求できるのか
不貞行為は、民法第709条にかかる不法行為にあたるため、加害者に対して慰謝料を支払う義務負います。
民法第709条(不法行為による損害賠償):故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不貞行為の証拠は、なぜ必要なのか?
探偵に私が申し上げるのも何ですが、相手方が事実を認めれば、証拠は必要ありません。
しかし、浮気夫(妻)や不貞行為相手方が事実を認めなかったり、離婚や慰謝料請求に応じなかったりした場合は、最終的には、これらは裁判(訴訟)で実現するしかありません。
そして、裁判には、証明責任と言って、原告側(訴える側)が事実を証明しなければならないと言うルールあり、不貞行為があったことを証明しなければなりません。
ちなみに、被告(訴えられた側)は、不貞行為が無かったことを証明する義務はありません。
従って、裁判(訴訟)を提起するには、必ず証拠が必要なのです。
ただ、言い換えれば証拠があれば勝てるということです。
尚、証拠が必要になるのは裁判をするときですが、問い詰めてしまった、話し合い(離婚協議や示談)をしてしまった後に証拠を押さえるのは、困難ですから、何かアクションを起こす前に証拠を押さえておく必要があります。
※離婚協議:離婚を求めたり、離婚の条件を決めたりするための夫婦間における話し合い。
不貞行為の慰謝料はいくらもらえる?
慰謝料の金額は、法律によって「こういう場合はいくら」と明確な基準が定められているわけではありません。
裁判例でも、数十万円程度から500万円以上とかなり幅がある様です。
慰謝料の算定にあたっては、夫婦が離婚に至ったか否か、妊娠の有無、不倫の期間や程度、夫婦関係が良好であったか否か、などが考慮され、多くのケースで離婚に至ったか否か、など色々な事情が考慮される様です。
裁判の場合、不貞行為によって離婚に至ってしまった場合で200万円~300万円程度、離婚には至らなかった場合、200万円未満が多いようです。
不貞行為の慰謝料は誰に請求できる
結論から申し上げますと、不貞行為をした配偶者と不貞行為相手方(不倫相手)の両方に請求できます。
例えば、A夫の妻B子だとして、A夫がC子と不倫をした場合について解説します。
この場合、法律的な(裁判上での)考え方は、A夫とC子が2人で協力して、B子に対して、1つの悪いこと(不法行為)をしたことになります。これを共同不法行為と言い、悪いこと(不法行為)が1つなので、慰謝料も1つということです。
慰謝料は1つですが、B子は、A夫とC子のどちらにも慰謝料を請求できます。
更に、どちらにどんな割合で請求するかは、B子が自由に決定することができます。
例えば、A夫とC子の両方に請求(配分も自由なので半々でなくても良い)することもできます。また、C子だけに請求してA夫には請求しないことや、A夫だけに請求してC子には請求しないこともできるのです。
しかし、実は慰謝料は1つと言うことを覚えておいてください。これを次で解説しています。
実は慰謝料は1つ?
不貞行為の慰謝料は、不貞行為をした配偶者と不貞行為相手方(不倫相手)の両方に請求できると述べましたが、実は慰謝料は1つと言うことを忘れてはいけません。
仮に、上に挙げた事案が、裁判で慰謝料が300万円と判断される事件だと仮定とします。
B子は、A夫とC子のうち、どちらにどんな割合で請求しても構わない、ただし、300万円というサイズの容器がいっぱいになったらそこで終了ということです。
具体的には、B子はA夫と離婚するときにA夫から慰謝料300万円を受け取った。
C子にも慰謝料を請求したところ、「お金が無いから払えない。」と言われたので、訴訟を提起した。
しかし、裁判所が「もう慰謝料を十分もらっている」と判断して、C子からはもらえないことがあるということです。
つまり、上で述べた、慰謝料の裁判上の相場は、配偶者とその不倫相手の2人を合わせてもらえる金額なのです。
ただし、貰ったものを返せと言う話には恐らくならないので、話し合い(離婚協議者や示談)で双方から、相場より多く獲得するケースは多々あります。
慰謝料はいつまでに請求しなければいけないか?
慰謝料とは精神的損害に対する損害賠償のことで、不法行為(民法第709条)に基づき請求をすることができます。
この権利のことを損害賠償請求権と言い、これには行使できる期間が定められおり、その期間内に請求しなければ請求することができなくなります。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、「被害者または被害者の法定代理人が損害と加害者を知った時から3年間行使しないときには消滅する(724条前段)」また、不法行為の時から20年を経過したときにも消滅します。
これを消滅時効と言います。
不貞行為があったことと、加害者が誰なのかを知った時から3年以内に請求しなければ、請求できなくなるということです。
また、たとえ知ってから3年以内であっても、不法行為(不貞行為)が行われた時から既に20年以上が経過している場合も請求できません。
ただし、慰謝料の請求は、なるべく早く実行することをお勧めします。
何故なら、時が経つと、相手方が転居したり、転職したりして、居場所が分からなくなるなど、状況が変わる可能性があるからです。
極端な話、お亡くなりになる可能性だって無いとは言えません。
従って、時効までの期間に関わらず、慰謝料請求は、特別な事情が無い限り、すぐに実行することをおすすめします。
慰謝料の獲得がしやすい相手方と難しい相手方
相手方が話し合い(示談)で、慰謝料の支払いに応じてくれない場合、裁判(訴訟)によって、慰謝料を請求することになります。
そして、裁判で「●●●万円の慰謝料を支払いなさい。」と判決が下されたとします。
実は、判決が出たとしても裁判所から執行官が、相手方のところに出向いて行って、慰謝料を取り立てて来てくれるわけでなくありません。
従って、判決が出ても相手方が自身の意思で支払ってくれるのを待つことになります。
そうすると、必ず支払わない人が出てきます。
「だったら裁判をしても意味がないのでは?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
相手方が支払わなかった場合は、判決の下に、強制執行という手段を執ることができるからです。
相手方の財産(不動産や動産類)や債券(預貯金や給与)を差し押さえることができるのです。
これを踏まえて考えると、必然的にどんな人から慰謝料を獲得がしやすいか、どんな人だと難しいのが見えてきます。
結論から申し上げると、差し押さえがしやすい人、差し押さえをされたら困る人からは慰謝料の獲得がしやすいと言えます。
例えば、公務員、大企業、銀行などに勤務する人や社会的地位の高い人です。
何故なら、こういった人たちは
- そもそも裁判になるのを嫌い示談で穏便に済ませようとすることが多い。
- 資力(経済力)があるから差し押さえ迄行かずにそのもっと前の段階で支払う。
- 差し押さえをされると出世などに影響があるので、差し押さえをさえる前に支払う。
- 仮に差し押さえをされても転職しない。
反対に、社会的地位が低い人、日雇い労働者、パート、水商売の女性など、すぐに転職できてしてしまいそうな職業)の人や、無職など資力(経済力)の乏しい人から獲得するのは困難と言えます。
- そもそも、支払うだけの資力(経済力)がない。
- 支払えないから示談もまとまらない。
- 差し押さえられるのは給与くらいしかない。
- 仮に差し押さえをされたら転職してしまう。
- 無職だと差し押さえられるものがほとんどない。
ちなみに、ローン中の家や車などは現実的に差し押さえる対象にはなりません。
ちなみに、転職先をされたら転職先の給与を差し押さえる必要がありますから、転職先を知る必要がありますが、それはこちらで調べなければなりません。
相手方の資力(経済力)が乏しそうな場合は、請求する前に少し考える必要があるかも知れません。
浮気相手が既婚者(ダブル不倫)の場合に注意すること
既婚者同士の不倫のことをダブル不倫と言います。
このダブル不倫で、相手方の配偶者に不倫の事実を知られると、主に3つ「こちらにとって不都合ななこと」が想定されるので注意が必要です。
- 相手方の配偶者から、こちらの配偶者が慰謝料を請求されてしまう
ダブル不倫は、相手方も既婚者な訳ですから、相手方の配偶者が不倫の事実を知ってしまったら、浮気夫(妻)に対して、相手方の配偶者からこちら慰謝料の請求がされてしまう可能性があります。
こちらが離婚する場合は、構わないかも知れません。
しかし、離婚しない場合は実質お財布が1つだったら、せっかくあなたが慰謝料を貰ったとしても、浮気夫(妻)が相手方の配偶者に慰謝料を支払っていては、何をやっているかわかりません。
また、離婚する場合でであっても、浮気夫(妻)の資力(経済力)がと乏しい場合、あなたが浮気夫(妻)から慰謝料や養育費を獲得しにくくなる恐れもあります。
ですから、慰謝料を請求する場合などでも、相手方の配偶者に知られない様にこっそり行う必要があるのです。 - 相手方の配偶者が先に気付くと迷宮入り
相手の配偶者が、先に気付いてしまうと、あなたの知らないところで、知らないうちに浮気夫(妻)の不倫が終わってしまうことがあります。
夫(妻)の浮気に気付いて、何ヶ月も調査をするか否か迷ってから依頼された案件でたまにあるのが、先に相手方の配偶者が気付き、調査をしたときには既に不倫関係が清算されて(終わって)いたというケースです。
実際にあった例をご紹介します。- 調査を開始したが、全く会わなくなっていた。その後、依頼者様が押し入れから和解合意書(浮気夫と、相手女性の夫が締結)が見つかった。その日付は調査を依頼する直前だった。
- 浮気調査を依頼するか否か悩んでいたら、浮気妻と相手男性の妻が交わした和解合意書が見つかった。
- 浮気夫の調査をしたが全く会っていなかった。夫を問い詰めたところ、相手女性の夫にバレて関係が終わっていたことが分かった。
ちなみに、上に挙げたのはたまたまラッキーなレアケースです。
何故なら、和解合意書なんて職場とかに隠されたら分かりませんし、問い詰めて認めるケースも非常に稀です。
つまり、ほとんどのケースは迷宮入りしていると思われます。
夫(妻)の浮気相手が既婚者か独身かなんて、調査をしてみなければ分からいことかも知れませんが、上に挙げた理由から浮気に気付いたらすぐに調査をするのが良いと言えます。 - 相手の配偶者が不倫の事実を知ってしまうと1番大きな武器を失う
実は、ダブル不倫、つまり相手方が既婚者の場合は、示談の成功率は、相手が独身の場合に比べて高いと言えます。
何故なら相手方が既婚者の場合、夫(妻)にバレることを最も怖がるからです。
ですから、こっそり示談で済ませたいと思うのです。
しかし、相手方の配偶者が不倫の事実を知ってしまったら、相手方が1番恐れているもの「バレるのが怖い」という相手方が1番恐れている武器を失うことになります。
そうなると、示談の成功率が下がってしまいます。
ですから、浮気調査が終わった後も、迅速に動いて、なるべく早く、相手方の配偶者が気付かない様に、こっそりと慰謝料請求を行う必要があります。
一般的な慰謝料請求方法
- 内容証明を送る方法
内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる郵便物のことです。
内容証明によってこちら側の主張を浮気(不貞行為)の相手方に伝えるわけです。慰謝請求によく用いられる方法の一つです。
ちなみに、内容証明を送っても、素直に慰謝料を支払ってくれるケースは稀です。
内容証明を送っても、相手方が弁護士に相談して、その弁護士からこちらに連絡があるだけです。
また、相手方の配偶者に不倫の事実が発覚してしまうことも考えられます。
従って、高額な慰謝料を獲得したいなら内容証明を送る方法はおすすめしません。 - 代理人による交渉
弁護士に依頼して、不貞行為相手方と示談交渉をしてもらう方法で、浮気(不貞行為)の慰謝料請求では、一般的な方法です。
弁護士に依頼すると一般的には相手方のところに「代理人に就任しました」という通知を郵送します。
そうすと、相手方も弁護士に依頼してしまいます。
また、内容証明を送ると方の配偶者に不倫の事実が発覚してしまう可能性があります。
従って、優先順位の高い方法ではないと思います。 - 裁判(訴訟)をする
裁判所は、法廷において裁判官に紛争に対する判断をしてもらうという制度です。
いきなり訴訟をすることもできますが、一般的には、当事者間での話し合いや弁護士(代理人)による交渉で慰謝料請求をしても相手方が支払に応じない場合に、裁判(訴訟)をするが一般的です。
なるべく早く、なるべく費用をかけずに高額慰謝料を獲得する方法
早く、安く、高額な慰謝料の獲得を望むなら、ご自身で相手方のところに突然出向いて交渉(示談)をして、その場で、示談書(和解合意書)にサインをしてもらう方法をお勧めします。
この方法であれば、相手方は、考えたり、迷ったり、また、弁護士に相談したりする時間が無いため、高額な慰謝料の獲得が実現できる可能性が高いという訳です。
また、相手方は、突然、浮気相手の妻(夫)が目の前に現れれば、はすごく動揺するはずです。
自分の夫(妻)に知られたら困る、発覚したらどうしよう、訴えられたら困る、などの心理が働き、すぐにでも秘密裏に解決したいと考え、少々高額な慰謝料を要求しても合意に至る可能性が高いのです。
※ただし、うまくいく為には知識やノウハウが必要不可欠です。
詳しくは、弊社法務部門の以下のサイトをしっかりお読みください。
https://tomo-legal.com/
不貞行為と離婚
離婚の種類と手続き
離婚するには次の4種類の方法があります。
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚です。
そして離婚の約90%の協議離婚、調停離婚が9%くらい、裁判離婚にいたっては1%となっています。また、審判離婚は非常に例が少ない方法です。
では、それぞれどの様な場合にどのような手続きなのかを解説していきます。
親権について
- 親権とは
親権とは、父母が未成年(18歳未満)の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務の総称のことです。
未成年の子がいる夫婦が離婚するときは、離婚後の親権者を夫婦の共同親権とすることはできず、どちらか一方に決めなければなりません。
※共同親権が認められる法律が可決されましたが、施行は去れていません。(令和7年7月現在)
そして、離婚届には親権者を記載しなければならず、親権者の記載がない場合は受理してもらえません。 - 離婚したら父と母どちらが親権者になるの?
協議離婚(夫婦間の話し合いによる離婚)の場合、どちらが親権者になるか夫婦間の合意によって、決めることができます。
父母共に親権はほしい、あるいは、いらないという場合に、夫婦間の協議で決まらなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。調停が不成立になったときには審判になります。
裁判離婚する場合は、裁判所が父母の一方を親権者と定めます。
尚、一般的に、幼い子には母親が必要と考えられていて10歳くらいまでは、母親が親権者となることがほとんどです。
10歳以上の子供には意思能力があるとされ、10歳くらいからは子供の意思も尊重され始めます。15歳くらいからは子供の意思によって決まると言っても過言ではありません。 - 不貞行為は親権に影響する?しない?
「浮気妻(夫)になんて、子供は渡してたまるか!」とおっしゃる方は非常に多いのですが、不貞行為を理由に浮気妻(夫)を親権者にさせない事は可能なのでしょうか?
実は、不貞行為を行ったものが親権者になれなくなるという規定は無く、不貞行為は、親権者を決定するうえで重要な判断基準にはなりません。
あくまで、子どもの利益や福祉を基準にして総合的に判断して、どちらが親権者になった方が、子供がより幸福を得られるのかという基準で親権者を決定する様です。
従って、夫婦の一方の不貞行為を理由に、他方が親権を獲得するのは困難なのです。 - 浮気妻に親権を渡さない方法
多くの夫(父親)は、親権を獲得したいとおっしゃいます。
妻の浮気が原因で離婚する場合は、特にその傾向が強いかも知れません。
しかし、あなたが「こんなアバズレ浮気妻に子供が渡せるか!」と、いくら思っても、上で述べた様に不貞行為は親権の判断にほとんど影響はありません。
裁判では、幼い子の親権者に父親がなるのは、よほどの事情が無い限り難しいと言えます。
しかし、父親が押さない子の親権を獲得する方法も無い訳ではありません。
以下の3つ方法で、父親にも親権を獲得できる(浮気妻に親権を奪われない)可能性が生まれます。
ただし、切り札である不貞行為の証拠があることが大前提です。- 協議離婚で親権を獲得する。
協議離婚は夫婦間の話し合いによって成立する離婚です。
協議離婚においては、夫婦間の合意によって親権者を決定しますので、夫婦間で合意が得られれば、夫(父親)が親権者となることが可能です。
浮気妻が、浮気相手の男性に夢中で強く離婚を迫ってきている様なケースは、とりあえず離婚届を書いて出してしまうという方法が良いと思います。
離婚届には、親権者を記載する箇所があり、夫婦のどちらか一方を親権者として記載する必要がありますから、そこにあなたの名前を書いて出した離婚届が受理されれば親権者が決まるからです。
あなたは、妻の浮気に気付いていないふりをして、「親権をもらえるなら離婚に応じても良い。」と言って、浮気妻と交渉するのです。
離婚届を書いてもらって提出さえしてしまえば、あとはこっちのものというわけです。
慰謝料や養育費等の請求は離婚が成立したあとにゆっくりやればいいのです。
しかし、浮気妻が、それほど強く離婚を望んでおらず、離婚を迫ってきていない場合です。
この場合、不貞行為を理由に、こちらから離婚を切り出して離婚協議(離婚の話し合い)をすることになります。
離婚協議では、慰謝料、養育費を請求しない、そして財産分与なども譲歩、親権以外は浮気妻が非常に有利な条件を提示して交渉するしかありません。
しかし、浮気妻が親権の獲得を強く望んでいる場合は、かなり難しいと言えます。
協議離婚が成立しない場合は、次の手段に移ります。 - 浮気妻の不貞行為を理由に子供を連れて別居する。
夫、妻のどちらも親権を譲らなかった場合は、協議離婚は成立しません。
夫がどうしても離婚したければ、最終的には、浮気妻の不貞行為を理由に裁判で離婚を実現することができます。
しかし、裁判でまともに親権を争ったとしても、夫(父親)側に、勝ち目はありません。
ところが、夫と妻が別居しているときは、ある程度の期間が経てば、子どもと生活をともにしている側が、裁判上での親権者の決定において、かなり有利になるのです。
つまり、不貞行為を理由に浮気妻だけ家から追い出すか、夫が子供を連れて出て行き、実家等に避難して別居をするのです。
ただし、いくら子供と生活を共にしているといっても、しっかり監護養育していないと、親権者として不適切と判断されてしまうことがあるので、注意が必要です。
また、反対に子供を妻に連れていかれない様に注して下さい。 - 離婚しない。
上の2つの方法がうまく行かなくても、まだ諦めるのは早いかもしれません。
浮気妻が親権を譲らない場合、裁判で親権を争っても、夫が親権を獲得できる可能性は極めて低いと言えます。
しかし、浮気妻が離婚を望んでいれば、離婚をしないという作戦があります。
浮気妻から離婚を迫ってきても、妻が親権を譲ってくれなければ離婚に応じず引っ張れば良いのです。
あなたが離婚に応じないと、浮気妻は、どうしても離婚したければ、最終的に(調停後に)性格の不一致等を理由に離婚裁判を起してきます。
しかし、裁判所は有責配偶者(不貞をした側)から、無責配偶者(不貞をしていない側)への離婚請求は認めません。
ですから、あなたが浮気妻の不貞行為の証拠を押さえていて裁判で浮気妻の不貞行為を証明すれば、裁判所は離婚を認めない、つまり妻側からの離婚を認めてくれという訴えを棄却してくれるのです。
長期戦になるかも知れませんが、浮気妻がどうしても離婚したければ、親権を諦めてくれるかも知れません。
それでも駄目なら、離婚しないまま我慢するしかありません。
ちなみに、離婚しなければ(夫婦でいる間は)、父母の共同親権ですから、浮気妻に親権を奪われることはありません。
どうしても離婚したいなら難しいですが、親権を奪われるのを一番避けたいのであれば、離婚しないという苦し紛れの方法も残されているのです。
- 協議離婚で親権を獲得する。
- 監護権者とは
親権は「身上監護権」と「財産管理権」に分けることができます。身上監護権とは、「親権」の一部で、「未成年の子と一緒に暮らして、その子の面倒を見る権利」のことをいいます。
夫婦が離婚するときは、どちらか一方を親権者と決める必要があり、その親権者が子の監護権を持つのが一般的なのですが、例外的に、親権者と監護権者を分けるケースがあるのです。
親権者と監護権者を別に決めた場合は、親権者になっていなくても監護権者になれば、子どもを手元において自分の手で育て、教育をすることができます。
監護権者を決めた場合には、親権のうち「財産管理権」は親権者が単独で行使しますが、「身上監護権」は親権者と監護権者が共同で行使することになります。
慰謝料について
夫婦の一方の不貞行為が原因で離婚に至った場合は、他方に、慰謝料を請求することが出来ます。
不貞行為の慰謝料は、様々な要素(離婚に至ったか否か、不貞行為の期間、不倫が夫婦に与えた影響など)を考慮して決められるため、人によって金額が大きく異なります。
ちなみに、不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料は一般的に、裁判上では200~300万円くらい、離婚に至らなかった場合は200万円未満といったイメージです。
財産分与について
財産分与(清算的財産分与)とは?
民法(768条1項)で、離婚の際には、財産の分与を請求することができると定められています。
婚姻中に夫婦が協力をして蓄えた財産(共有財産)を離婚にあたって清算をすることを、清算的財産分与と言います。
広く一般的に知られているのは、この清算的財産分与です。
他にも、扶養的な意味合いを持つ扶養的財産分与、慰謝料的な意味合いを含む慰謝料的財産分与というものもありますが、あまり一般的ではないので説明を割愛します。
財産分与は、原則、離婚原因をどちらが作った場合でも関係なく請求できます。
つまり離婚原因を作った側(例えば、不倫をした側)でも、財産分与を請求することができるのです。
不思議に思えるかもしれませんが、財産分与は、相手に与えるという性質のものではなく、夫婦で協力して築き上げてきた財(共有財産)を離婚時に清算する(分ける)というものだからです。
財産分与の対象になる財産とは?
結婚をしてから夫婦が協力をして得た財、つまり婚姻中に蓄えたものや購入したものであれば、原則、その名義にかかわらず財産分与(清算的財産分与)の対象となります。
具体的には、預貯金・株式、保険などの有価証券・不動産、自動車・ペット、その他動産類です。
また、全く収入が無い専業主婦の妻でも、財産分与の請求ができます。
これは、夫が働いて、妻が家事をして家を守り、互いに役割を果たしていたということになるからです。
尚、婚姻中にマイホームを購入した場合は、名義が夫、あるいは、妻のどちらか一方になっていたとしても、原則、夫婦の共有財産となり財産分与の対象となり得ます。
また、購入(契約)は婚姻前にしたが、婚姻後もローンを支払いを続けている場合のマイホームやマイカーなども、財産分与の対象となり得ます。
財産分与の対象とならない財産は?
- 婚姻前から所有していた物は、夫婦の共有財産ではなく、それを持っていた一方の特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。
- 婚姻をする前に貯めていた預貯金や有価証券など、婚姻前に購入した不動産、動産類はすべて特有財産です。
- 婚姻前に貯めたお金で婚姻後に購入したものも特有財産です。たとえば、夫婦の一方が婚姻前に貯めた貯金で婚姻後にマイホームを一括購入した場合は特有財産となります。もともと特有財産であった貯金が、家に形を変えたただけだからです。
- お嫁入り道具も婚姻前に買ったもの、あるいは、婚姻前に蓄えたお金で買ったものであれば、財産分与の対象ではありません。
- 相続によって得た財産の場合は、婚姻中に取得したものであっても、夫婦で協力して蓄えた財産ではありませんから、財産分与の対象ではありません。
- 別居後に築いた財産:夫婦で協力して蓄えたわけではないので共有財産にはあたらず、それぞれのものです。
- オーバーローン(ローンで購入した物の財産価値よりローン残高が多い状態)のマイホームの場合、たとえ婚姻中に購入してローンを支払っていても、財産分与の対象とならない場合があります。この場合、単独名義であれば、名義人が家もローンも引き受けるのが一般的です。
財産分与の割合は?
協議離婚の場合の財産分与は、夫婦間の話し合いで合意した割合で分けることとなります。
裁判所が決定する場合、一般的な家庭(サラリーマン家庭など)では、妻が専業主婦でも、妻と夫で均等に分けることがほとんどです。
ちなみに、過去には、妻が専業主婦で、夫の給料だけで財産を形成してきたという場合は、妻の財産分与は3分の1程度だった時期もあったそうです。
財産分与は離婚後でも請求できる?
離婚した時に財産分与の話ができる状況でなかった、一刻も早く離婚したかったので家を飛び出てしまった、などの理由から離婚が成立してから「財産分与を請求したい」と思っておられる方もおられると思います。
財産分与は、離婚から2年以内であれば請求する事ができます(民法768条2項)。
年金分割
年金分割制度は,離婚後に一方の配偶者の年金保険料納付実績を一部、他方の配偶者に分割(一般的な案分割合は50%)する制度です。
年金分割は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。
「国民年金」や「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりません。
また、対象になるおは「婚姻中」に納めた部分だけです。
誤解されている方も多いようですが、年金分割は将来、受け取る予定の年金を分けてもらえる制度ではありません。
あくまで、保険料の納付実績の分割を受ける制度という点に、注意が必要です。
例えば、婚姻期間が8年、夫がその間に200万円の厚生年金を納付して、妻は婚姻中ずっと専業主婦だったとします。
この場合、夫の納付実績が8年・200万円、妻の納付実績は0年・0円、これを50%の案分割合で年金分割をすると、夫、妻の納付実績が共に「8年・100万円 」になるということです。
厚生年金を受給するには加入期間が10年必要(2025年7月時点の情報)ですから、年金分割をしても妻は、婚姻前か離婚後にどこかで厚生年金の納付実績を2年以上積まないと厚生年金が受け取れないのです。
尚、年金分割制度を利用するメリットがあるのは,婚姻期間中に厚生年金・共済年金を自分より相手の方が多く支払っていた場合のみです。自分のほうが多く支払っている場合は、逆に年金分割を請求される立場になってしまいます。
養育費
養育費とは、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。
子供を引き取らなかった(義務者)側から、子供を引き取った(権利者)側に対して、一般的には毎月支払われます。
多くは、母親が子供を引き取り、父親側から 母親側に対して支払われることが多いですが、その反対もありえます。
養育費の金額については、審判や裁判の場合、原則、義務者や権利者の収入等により算定表を基準に決められます。
協議離婚(話し合い)の場合は、当事者間の合意によって決定しますが、最近では、話し合いにおいても、この算定表を参考にすることが多い様です。
養育費算定表はこちら
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
離婚協議の鉄則
※協議離婚:夫婦間の話し合いによって成立する離婚
※離婚協議:離婚や離婚の条件などの話し合いのこと。
離婚にあたっては、ほとんどの夫婦が、離婚調停などを申し立てる前に、夫婦間で話し合い(離婚協議)をするのが一般的です。
そこで、浮気夫(妻)との離婚協議で良い条件を引き出すための鉄則を簡単に解説しておきます。
※不貞行為の証拠が十分に揃っている状態を想定しています。
ポイント1:予め書類を準備しておく 離婚届、離婚協議書などを準備しておく必要があります。
※離婚協議書:離婚する夫婦が、離婚に関して夫婦間で取り決めた事項(財産分与、慰謝料、親権、養育費、その他)を文書にしたもの。
せっかく話がまとまっても、書類の署名押印を後日にしてしまうと、その間に、相手の考えが変わってしまったり、誰かに相談して入れ知恵をされてしまったりしてしまう可能性があります。
必ず、必ず書類を準備しておき、その場で証明押印をしてもらいましょう。
※離婚協議書の作成は、専門知識がない方は、必ず専門家に依頼して下さい。
まずい内容の書面に署名押印してしまうと、まずい内容の約束が成立してしまいますので、専門知識のない方が、ウェブサイトなどでなどで調べて作成するのは危険です。
ポイント2:離婚協議はいきなり開催する
離婚協議は、いきなり開催することをお勧めします。
「次の〇曜日に離婚について話し合おう。」などとやってしまうと、それまでに、誰かに相談するなど、準備や対策をされてしまいます。
いきなり開催して、その場で離婚届や離婚協議書に署名押印してもらいましょう。
ポイント3:ご両親やご兄弟に同席してもらう
浮気夫(妻)の常套手段は多い順に「逆ギレ」、「だんまり」、稀に「逃亡」です。
これらを抑止して、話し合いをスムーズに進行するために、自身のご両親やご兄弟に協力を仰ぎ同席してもらいましょう。
ちなみに浮気夫(妻)の親は、たとえ最初は味方でも敵にまわるともあるので、同席はさせないほうが良いです。離婚協議が決裂した場合に呼ぶのであれば、ワンチャンスあるかも知れません。
ポイント4:離婚を強く望んでいる浮気夫(妻)には「離婚したくない作戦」で臨め 浮気夫(妻)が離婚を強く望んでいる場合、あなたも強く離婚を望んでいたとしても「離婚したくない作戦」がおすすめです。
その方が、離婚ありきで話し合いをするより、はるかに好条件を引き出すことがでるからです。
離婚を強く望んでいる浮気夫(妻)は、今すぐにでも離婚して、浮気相手のところに行きたいはずです。
従って、浮気夫(妻)にとって、離婚してもらえないことが最も困ることなのです。
ちなみに、有責配偶者(不貞行為をした側)から、無責配偶者(不貞行為をしていない側)に対する離婚請求は認められません。
簡単に言うと、浮気夫(妻)から離婚裁判をしてきても裁判所に棄却されて、離婚を認めてもらえないということです。
つまり、浮気夫(妻)には、あなたが離婚に応じる以外に、離婚する方法が無いのです。
従って、浮気夫(妻)は、すぐに離婚したいなら、条件を飲むしかないのです。
今すぐ離婚して浮気相手のところに行きたいなら、浮気夫(妻)は少々条件が厳しくても(こちらにとっては良い条件)、それを受け入れさるを得ないのです。
※詳しくは弊社法務部門のTOMO法務事務所のホームページをご覧ください。
https://tomo-legal.com/rikon-kyogi/
離婚公正証書について
無事に離婚協議がまとまる、離婚協議書に署名押印してもらうことができても、まだ安心とは言えません。
※離婚協議書:離婚する夫婦が、離婚に関して夫婦間で取り決めた事項(財産分与、慰謝料、親権、養育費、その他)を文書にしたもの。
浮気夫(妻)が、離婚協議書に定めた内容(慰謝料や養育費の支払いなど)を、必ずしも実行してくれるとは限らないからです。
そこで、万が一のときも考えて公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書(強制執行認諾約款付こう性証書)の最大のメリットは、慰謝料や養育費の支払いが実行されなかったときに、すぐに財産や債券の差し押さえができることです。
離婚協議書を締結しただけの場合は、慰謝料や養育費の支払いが実行されなかったら、裁判(訴訟)を起こして、判決が出て初めて差し押さえができますが、公正証書は裁判の判決と同じ効力があるので、裁判をしなくてもそのまま差し押さえができるという訳です。
ですから、慰謝料等が分割払いの場合や養育費などの長期的にわたって支払ってもらうものがある場合は、公正証書にしておくことをおすすめします。
尚、公正証書を作成して離婚する場合の大まかな手順は以下の通りです。
- 離婚協議書に署名押印してもらう。
- 公証役場に電話して予約をする。
- 離婚協議書(複写)を持参の上、1人で公証役場に行く。
※公正証書作成の際に公証人(公正証書を作成してくれる人)に離婚協議書の複写を渡して、それに沿った内容で作成してもらいます。
※公証人(公正証書を作成してくれる人)は、良くも悪くも公平なので、こちらにとって都合が悪いことを言ってしまう可能性もありますから、最初から浮気夫(妻)と一緒に行くのはオススメしません。 - 公正証書の原案(署名押印するだけの状態)が完成したら、浮気夫(妻)と一緒に公証役場に行き、公証人の前で最終確認をして署名押印します。
※身分証、印鑑証明書、実印など指定されたものを持参するのを忘れないようにして下さい。 - 離婚届を提出する。
公正証書について詳しくはこちら
https://tomo-legal.com/notarial/
こんなケースでも不貞行為になる?ならない?
- 夫が浮気したので私も浮気した
容易に想像できると思いますが、このケースは当然、不貞行為になります。ちなみに夫、妻のどちらの側からみても不貞行為です。
不貞行為を理由に離婚を求める場合は、不貞行為をした側(加害者側)が有責配偶者とし側不貞行為をしていない側(無責配偶者)に慰謝料を支払わなければなりません。しかし双方が有責な場合は、双方の有責性が比較考慮されて、主たる有責配偶者(よりひどい側)が、慰謝料を支払うことになる様です。 - 1回だけの性的関係
1回だけでも不貞行為に変わりはありません。
しかし、私の知る限りでは、1回だけの不貞行為で離婚を認めた裁判例がありません。
裁判では過去の同じような事件の裁判例に習って判決がなされるため、裁判で離婚の原因として認めてもらうためには、ある程度、継続性(複数回の不貞行為を行っていたこと)を証明する必要があると考えられます。 - 婚姻生活が破綻した後の性的関係
婚姻の破綻とは、書類上ではまだ夫婦でも、実際には夫婦関係がすでに壊れている状態を言います。破綻後の性的関係は、不貞行為には当たらず(不法行為責任は問われず)、慰謝料の支払い義務は無い様です。
ただし、夫婦の双方に離婚の意思があり、客観的に見て修復が不可能な状態にまでなっているなどしてないと破綻にはならず、そんなに簡単に破綻が認められることはない様です。 - 別居後の性的関係
別居していても客観的に婚姻生活が破綻しているとみなされなければ、不貞行為になります。また、何年も別居月好いていて、離婚の話し合いが進んでいるなどしていない限り、破綻しとまでは言えない様です。
余談になるかも知れませんが、破綻にまでは至っていなくても、夫婦関係が不仲な状態であった場合、慰謝料が減額される可能性があります。 - 性的関係を伴わない浮気
性的関係がないプラトニックな関係や食事やデートするだけの関係は不貞行為には当たりません。
しかし、性的関係が伴わない場合でも、それが原因で夫婦の関係が破綻すれば、民法上の「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたり、離婚原因(離婚裁判を起こせる出来事)として認められることがあります。 - 生活苦やローン返済のための不貞行為
たとえ生活のためとはいえ、不貞行為に違いはありません。
尚、「不貞行為を理由として離婚裁判を起こした夫からの離婚請求を地方裁判所は認めなかったが、最高裁では生活が苦しいからといって不貞行為をしていいとは言えないとして、夫からの離婚請求を認めた」という裁判例がある様です。 - 同性と性的関係
不貞行為とは、「配偶者のあるものが、配偶者以外の異性とその自由の意思をもって性的行為を行うこと。」を言います。
つまり、同性愛の場合、不貞行為にはなりません。
しかし、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因を形成することは間違いないでしょう。 - 強姦の場合
夫が他の女性を強姦した場合は間違いなく夫の行為は不貞行為にあたります。
もっともそれ以前にもっと、深刻な問題になりますが・・・。
しかし、妻が暴漢に襲われて強姦されてしまった場合、それは妻の自由な意思によるものではありませんから、不貞行為にはあたりません。 - 一度許した不貞
不貞行為を一旦許してしまったからといって必ずしも離婚請求ができなくなる訳ではありません。
一旦は許したものの、その時の不貞行為が原因で、夫婦の溝がどんどん深くるなどした場合、離婚裁判で離婚が成立することもあるそうです。